行政書士 民法 一問一答(6〜10問)|債権各論契約

重要度:A 論点:解除の効果

問6:解除の効果と第三者保護について述べよ。

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各当事者は原状回復義務を負い、金銭には受領時からの利息を付し、金銭以外の物には受領時以後の果実も返還する(545条1項本文・2項・3項)。解除は第三者の権利を害することができない(同1項ただし書)。判例はこの第三者に登記等の対抗要件の具備を要求する(善意悪意は不問)。解除しても損害賠償請求は妨げられない(同4項)。

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重要度:A 論点:定型約款

問7:定型約款のみなし合意の要件と、みなし合意が否定される場合を述べよ。

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定型取引において、①定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、又は②定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときは、個別の条項について合意したものとみなされる(548条の2第1項・2020年改正で新設)。ただし相手方の権利を制限し又は義務を加重する条項で、信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは合意しなかったものとみなされる(同2項・不当条項規制)。

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重要度:A 論点:手付

問8:解約手付による解除の要件を述べよ。

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買主は手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して契約を解除できる(557条1項本文・売主は口頭の提供では足りず「現実に提供」が必要と明文化)。ただし相手方が契約の履行に着手した後は解除できない(同ただし書・自ら履行に着手した者も、相手方が未着手なら解除可能とするのが判例の立場を明文化したもの)。手付解除の場合、損害賠償請求はできない(同2項)。

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重要度:A 論点:契約不適合責任の全体像

問9:引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合、買主はどのような救済を求めることができるか。

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①追完請求(修補・代替物引渡し・不足分引渡し/562条)、②代金減額請求(563条)、③損害賠償請求(415条による)、④解除(541条・542条による)の4つ(564条)。2020年改正により法定責任(瑕疵担保)から契約責任(債務不履行責任の特則)へ再構成され、特定物・不特定物を問わず適用される。

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重要度:A 論点:追完請求と代金減額請求

問10:追完請求権と代金減額請求権の要件上の注意点を述べよ。

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追完請求:不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは請求できない(562条2項)。売主は、買主に不相当な負担を課さない限り、買主の請求と異なる方法による追完をすることができる(同条1項ただし書)。

代金減額請求:原則として、買主は相当の期間を定めて追完を催告し、期間内に追完がないときに、不適合の程度に応じて代金減額を請求できる。追完不能、売主の明確な追完拒絶、定期行為の時期経過、催告しても追完される見込みがないことが明らかな場合は、催告なしに減額請求できる(563条1項・2項)。ただし、不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは、代金減額請求もできない(同条3項)。

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