重要度:A 論点:法定地上権の判例
問11:法定地上権に関する重要判例の結論を3つ述べよ。
解答を見る
①更地に抵当権を設定した後に建物が築造された場合、法定地上権は成立しない(抵当権者は更地として評価しているため)。②土地が共有の場合、共有者の一人の債務のために法定地上権は成立しない(他の共有者の不利益となるため)が、建物が共有の場合は成立しうる。③1番抵当権設定時に要件を満たさなくても、土地建物が同一所有者となった後に設定された2番抵当権が実行された場合、土地への抵当権では法定地上権は成立しない(1番抵当権者の把握した担保価値を保護)。
関連過去問:-
重要度:A 論点:抵当権と賃借権
問12:抵当権設定登記後の賃借人の保護制度を2つ述べよ。
解答を見る
①建物明渡猶予制度:抵当権者に対抗できない賃貸借により抵当建物を使用収益する者で、競売手続開始前から使用収益している者は、買受けの時から6か月を経過するまで建物を買受人に引き渡すことを要しない(395条1項)。ただし、買受人が相当の期間を定めて、買受け後の使用対価の1か月分以上の支払を催告したにもかかわらず、その期間内に履行がないときは、明渡猶予は適用されない(同条2項)。②同意の登記制度:登記した賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意し、その同意の登記があるときは、同意した抵当権者に対抗できる(387条)。旧短期賃貸借保護制度は平成15年改正で廃止された。
関連過去問:-
重要度:A 論点:抵当権侵害と妨害排除
問13:抵当不動産の不法占有者・権原ある占有者に対する抵当権者の妨害排除請求について判例の立場を述べよ。
解答を見る
抵当不動産の交換価値の実現が妨げられ優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、不法占有者に対し抵当権に基づく妨害排除請求ができる(最大判平11.11.24)。占有権原の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められるなど一定の場合には、権原ある占有者に対しても妨害排除請求ができ、抵当権者への直接の明渡しを求めることもできる(最判平17.3.10)。
関連過去問:-
重要度:B 論点:第三取得者の保護
問14:抵当不動産の第三取得者を保護する制度を2つ述べよ。
解答を見る
①代価弁済:抵当権者の請求に応じて第三取得者が代価を弁済すると抵当権は消滅する(378条)。②抵当権消滅請求:抵当不動産の所有権を取得した第三者は、自ら評価した金額を提供して抵当権の消滅を請求できる(379条以下)。消滅請求は抵当権実行としての競売による差押えの効力発生前にしなければならない。主たる債務者・保証人とその承継人は消滅請求できない(380条)。
関連過去問:-
重要度:B 論点:一括競売
問15:抵当権設定後に抵当地に建物が築造された場合の一括競売について述べよ。
解答を見る
更地への抵当権設定後に建物が築造されたときは、抵当権者は土地とともに建物を競売できる(389条・一括競売)。ただし優先弁済を受けられるのは土地の代価についてのみである。建物所有者が抵当地を占有する権原を抵当権者に対抗できる場合は一括競売できない。
関連過去問:-
