重要度:A 論点:担保物権の通有性
問1:担保物権の通有性を4つ挙げ、各担保物権における例外を述べよ。
解答を見る
①付従性(被担保債権がなければ成立せず、消滅すれば消滅)、②随伴性(債権の移転に伴い移転)、③不可分性(債権全部の弁済まで目的物全部に効力)、④物上代位性(目的物の売却・賃貸・滅失等による金銭等に効力)。留置権には優先弁済権がないため物上代位性がない。確定前の根抵当権には付従性・随伴性がない。
関連過去問:-
重要度:A 論点:物上代位
問2:物上代位権を行使するための要件を述べよ。
解答を見る
目的物の売却・賃貸・滅失・損傷により債務者が受けるべき金銭その他の物に対して行使できるが、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない(304条・372条)。判例は、抵当権者自身による差押えを要するとし、差押えの趣旨を第三債務者の二重弁済の危険からの保護に求める。
関連過去問:-
重要度:A 論点:留置権の成立要件と効力
問3:留置権の成立要件を述べよ。また留置権に優先弁済的効力はあるか。
解答を見る
①他人の物を占有していること、②その物に関して生じた債権(牽連性)を有すること、③債権が弁済期にあること、④占有が不法行為によって始まったものでないこと(295条)。留置権には優先弁済権はないが、競売権(形式的競売)はあり、事実上の優先弁済機能を持つ。不動産にも成立し、登記なくして対抗できる。
関連過去問:-
重要度:B 論点:留置権の消滅
問4:留置権に特有の消滅事由を挙げよ。
解答を見る
①留置権者の義務違反(善管注意義務違反・無断使用/賃貸/担保供与)による債務者の消滅請求(298条3項)、②債務者による相当の担保の提供(代担保・301条)、③占有の喪失(302条)。なお留置権を行使していても被担保債権の消滅時効は進行する(300条)点も頻出。
関連過去問:-
重要度:B 論点:先取特権の種類と動産売買先取特権
問5:一般先取特権の4種類と、動産売買先取特権の物上代位について述べよ。
解答を見る
一般先取特権は、①共益の費用、②雇用関係、③葬式の費用、④日用品の供給(306条)。動産売買先取特権は売買代金・利息について目的動産上に成立し(321条)、買主が動産を転売した場合の転売代金債権に物上代位できる(304条)。第三取得者への引渡し後は動産自体への追及効はない(333条)。
関連過去問:-
