行政書士 民法 一問一答(26〜30問)|総則

重要度:A 論点:無権代理の相手方の催告権・取消権

問26:無権代理の相手方に認められる催告権と取消権の違いを述べよ。

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催告権:相当の期間を定めて本人に追認するか否かを催告でき、確答がなければ追認拒絶とみなされる(114条)。相手方の善意悪意を問わず行使できる。取消権:本人の追認前に限り契約を取り消せるが、契約時に無権代理であることを知らなかった(善意の)相手方に限る(115条)。「催告=悪意でも可・取消し=善意のみ」の対比が頻出。

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重要度:A 論点:無権代理人の責任

問27:無権代理人の相手方に対する責任(117条)の内容と免責事由を述べよ。

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無権代理人は相手方の選択に従い履行又は損害賠償の責任を負う(117条1項・無過失責任)。免責されるのは、①相手方が無権代理を知っていたとき、②相手方が過失により知らなかったとき(ただし無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた場合は免責されない)、③無権代理人が制限行為能力者であったとき(同2項)。

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重要度:A 論点:無権代理と相続

問28:無権代理人が本人を単独相続した場合と、本人が無権代理人を相続した場合の判例の結論を述べよ。

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①無権代理人が本人を単独相続した場合、本人が追認も追認拒絶もしていないまま相続が開始したときは、本人自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位となり、無権代理行為は当然に有効となる。ただし、本人が生前に追認を拒絶していた場合は、その後に無権代理人が本人を相続しても、無権代理行為は有効とならない(最判平10.7.17)。②本人が無権代理人を相続した場合、本人の資格で追認を拒絶しても信義則に反せず、拒絶することができる。ただし、無権代理人の117条の責任は相続する。

関連過去問:H28,問28


重要度:A 論点:表見代理の3類型

問29:表見代理の3類型を挙げ、それぞれの相手方保護要件を述べよ。

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①代理権授与の表示による表見代理(109条)、②権限外の行為の表見代理(110条)、③代理権消滅後の表見代理(112条)。いずれも相手方の善意無過失(110条は「正当な理由」)が必要。109条と110条、112条と110条の重畳適用も明文化されている(109条2項・112条2項)。

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重要度:A 論点:110条の基本代理権

問30:権限外の行為の表見代理(110条)が成立するための「基本代理権」に関する判例の立場を述べよ。

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私法上の行為についての代理権であることを要し、事実行為の委託や公法上の行為の代理権(印鑑証明書下付申請等)は原則として基本代理権にあたらない。ただし判例は、登記申請行為の代理権は私法上の取引行為の一環としてされる場合には基本代理権となりうるとする。

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