行政書士 民法 一問一答(16〜20問)|総則

重要度:A 論点:基礎事情の錯誤

問16:動機の錯誤(基礎事情の錯誤)が取消しの対象となるための追加要件を述べよ。

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その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、取り消すことができる(95条2項)。改正前の判例法理(動機が表示されて意思表示の内容となった場合)を条文化したものである。

関連過去問:H29,問28


重要度:A 論点:錯誤と重過失

問17:表意者に重大な過失があった場合、錯誤取消しは可能か。例外とともに述べよ。

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原則として取り消すことができない(95条3項柱書)。例外として、①相手方が表意者の錯誤を知り又は重大な過失によって知らなかったとき、②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき(共通錯誤)は、重過失があっても取り消せる。錯誤取消しは善意無過失の第三者に対抗できない(同4項)。

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重要度:A 論点:詐欺

問18:詐欺による意思表示の効力と第三者保護を述べよ。

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詐欺による意思表示は取り消すことができる(96条1項)。ただし詐欺による取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない(同3項)。2020年改正で第三者の保護要件に「無過失」が明文で追加された。

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重要度:A 論点:第三者による詐欺・強迫との違い

問19:第三者が詐欺を行った場合の取消しの要件と、強迫の場合との違いを述べよ。

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第三者詐欺の場合、相手方がその事実を知り又は知ることができたときに限り取り消すことができる(96条2項)。これに対し強迫による意思表示は、第三者が強迫した場合でも相手方の善意悪意を問わず取り消すことができ、取消しを善意無過失の第三者にも対抗できる。強迫の被害者には帰責性がないため保護が厚い。

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重要度:B 論点:意思表示の効力発生時期

問20:意思表示の効力発生時期に関する原則と、到達を妨げた場合の扱いを述べよ。

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意思表示は通知が相手方に到達した時から効力を生じる(97条1項・到達主義)。相手方が正当な理由なく通知の到達を妨げたときは、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる(同2項)。表意者が通知発出後に死亡・意思能力喪失・行為能力制限を受けても効力に影響しない(同3項)。

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