重要度:A 論点:代理の要件と顕名
問21:代理行為の効果が本人に帰属するための要件を述べよ。顕名を欠いた場合はどうなるか。
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①代理権の存在、②顕名(本人のためにすることを示すこと)、③代理行為(99条)。顕名を欠く場合、代理人自身のためにしたものとみなされるが、相手方が本人のためにすることを知り又は知ることができたときは本人に効果が帰属する(100条)。
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重要度:A 論点:代理権の濫用
問22:代理権の濫用について現行法の規律を述べよ。
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代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知り又は知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為(無権代理)とみなされる(107条・2020年改正で明文化)。
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重要度:A 論点:自己契約・双方代理
問23:自己契約・双方代理の効力と例外を述べよ。
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自己契約・双方代理は無権代理行為とみなされる(108条1項本文)。例外として、①債務の履行、②本人があらかじめ許諾した行為は有効である(同ただし書)。代理人と本人の利益が相反する行為も同様に無権代理とみなされる(同2項)。
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重要度:B 論点:復代理
問24:任意代理人と法定代理人の復代理人選任の要件と責任の違いを述べよ。
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任意代理人は、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときに限り復代理人を選任できる(104条)。法定代理人は自己の責任でいつでも選任でき(105条前段)、やむを得ない事由による選任の場合は選任・監督責任のみを負う(同後段)。復代理人は本人の代理人であり、代理人の代理権が消滅すれば復代理権も消滅する。
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重要度:A 論点:無権代理と追認
問25:無権代理行為に対する本人の追認の効果を述べよ。
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追認は、別段の意思表示がない限り契約の時に遡って効力を生じる(116条本文)。ただし第三者の権利を害することはできない(同ただし書)。追認・追認拒絶は相手方に対してしなければ相手方に対抗できないが、相手方が知ったときは対抗できる(113条2項)。
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