行政書士 民法 一問一答(31〜35問)|総則

重要度:A 論点:無効と取消しの違い

問31:無効と取消しの主な違いを3点挙げよ。

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①主張権者:無効は誰でも主張できるのが原則、取消しは取消権者(120条)に限られる。②期間:無効はいつまでも主張できるが、取消権は期間制限(126条)に服する。③効果の確定:無効な行為は追認しても原則として効力を生じない(119条本文)が、取り消しうる行為は追認により確定的に有効となる(122条)。

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重要度:B 論点:取消権者

問32:取り消すことができる行為の取消権者を挙げよ。

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①制限行為能力者本人(法定代理人の同意なく単独で取消し可能)とその代理人・承継人・同意権者、②錯誤・詐欺・強迫による意思表示をした者とその代理人・承継人(120条)。制限行為能力者自身が単独で取り消せる点が重要。

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重要度:A 論点:取消しと原状回復

問33:取り消された行為の効果と、給付を受けた者の返還義務の範囲を述べよ。

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取り消された行為は初めから無効であったものとみなされる(121条・遡及的無効)。無効な行為に基づき給付を受けた者は原状回復義務を負うが(121条の2第1項)、意思無能力者・制限行為能力者は現に利益を受けている限度(現存利益)で返還すれば足りる(同3項)。浪費した場合は現存利益なし、生活費に充てた場合は現存利益ありとするのが判例。

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重要度:B 論点:追認の要件

問34:取り消すことができる行為の追認が効力を生じるための要件を述べよ。

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原則として、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後に追認しなければ、効力を生じない(124条1項)。ただし、①法定代理人、保佐人又は補助人が追認するとき、②成年被後見人を除く制限行為能力者が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認するときは、取消しの原因となっていた状況の消滅を要しない(同条2項)。

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重要度:A 論点:法定追認

問35:法定追認事由を挙げよ。

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追認をすることができる時以後に、①全部又は一部の履行、②履行の請求、③更改、④担保の供与、⑤取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡、⑥強制執行、があったときは追認したものとみなされる(125条)。ただし異議をとどめたときは除く。「履行の請求」「強制執行」は取消権者がした場合に限る点に注意。

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