重要度:B 論点:成年後見人の権限の制限
問11:成年後見人が成年被後見人の居住用不動産を処分する場合の規律を述べよ。
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成年後見人が、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却・賃貸・賃貸借の解除・抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない(859条の3)。許可を得ない処分は無効である。本人の生活の本拠を保護する趣旨である。
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重要度:B 論点:婚姻・離婚と氏
問12:婚姻・離婚に伴う氏の変動について述べよ。
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夫婦は婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称する(750条・夫婦同氏)。婚姻によって氏を改めた者は離婚により婚姻前の氏に復する(767条1項)が、離婚の日から3か月以内に届け出ることによって離婚の際に称していた氏を称し続けることができる(同2項・婚氏続称)。
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