重要度:C 論点:売買の一般規定
問7:売買に関する記述として適切なものはどれか。
- A:他人の権利を売買の目的とした売主が、その権利を取得して買主に移転できない場合でも、売主は債務不履行責任を負わない
- B:売買契約に関する費用は、特約がない限り、売主が全額負担する
- C:売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定される
【第7問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。他人物売買は有効であり、権利を移転できないときは売主は債務不履行の一般規定(415条・541条等)による責任を負う。
・B:不適切。売買契約に関する費用は当事者双方が等しい割合で負担する(558条)。
・C:適切。573条である。【試験対策】売買の細かい推定規定(573条・574条=引渡場所で代金支払)は、そのまま出るシンプルな条文知識問題。
関連過去問:R6,問32
重要度:A 論点:賃貸人たる地位の移転
問8:AはBに建物を賃貸し、Bは引渡しを受けて対抗要件を備えている。その後AはCに建物を売却した。この場合に関する記述として適切なものはどれか。
- A:賃貸人たる地位は、原則として当然にCに移転し、Bの承諾を要しない
- B:賃貸人たる地位の移転には、賃借人Bの承諾が必要である
- C:CがBに賃料を請求するには、所有権移転登記を備える必要はない
【第8問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:適切。605条の2第1項(当然移転・賃借人の承諾不要)である。【試験対策】「地位の移転に賃借人の承諾不要(賃借人に不利益がないため)/賃料請求には登記必要(同3項・二重払いの危険防止)」のセット。
・B:不適切。賃貸人の債務(使用収益させる債務)は所有者であれば誰でも履行できるため、賃借人の承諾は不要とされる。
・C:不適切。移転した賃貸人たる地位を賃借人に対抗する(賃料を請求する)には、所有権移転登記が必要である(605条の2第3項)。
関連過去問:R2,問33
重要度:B 論点:使用貸借と賃貸借
問9:使用貸借に関する記述として適切なものはどれか。
- A:使用貸借の借主は、貸主の承諾がなくても、第三者に借用物の使用収益をさせることができる
- B:使用貸借の借主が死亡した場合、その相続人が借主の地位を承継する
- C:使用貸借は無償契約であり、借主は借用物の通常の必要費を負担する
【第9問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。借主は貸主の承諾を得なければ第三者に使用収益をさせることができない(594条2項)。違反は解除事由(同3項)。
・B:不適切。使用貸借は借主の死亡によって終了する(597条3項)。無償の恩恵は借主一身限り。賃貸借(相続される)との対比。
・C:適切。595条1項である。【試験対策】「無償→通常の必要費は借主負担」(賃貸借では賃貸人負担〔606条〕との対比)。特別の必要費・有益費は償還請求可。
関連過去問:H30,問32
