重要度:B 論点:扶養
問10:扶養に関する記述として適切なものはどれか。
- A:直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務を負う
- B:扶養の順位について当事者間に協議が調わないときは、必ず長男が先順位の扶養義務者となる
- C:扶養請求権は、これを第三者に譲渡することができる
【第10問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:適切。877条1項である。【試験対策】「当然の義務者=直系血族+兄弟姉妹/家裁の審判により義務を負わせうる者=特別の事情がある三親等内の親族」の二層構造。
・B:不適切。順位は協議で定め、調わないときは家庭裁判所が定める(878条)。長男優先のような法定順位はない。
・C:不適切。扶養請求権は処分(譲渡・放棄)できない(881条)。一身専属的な生存確保の権利だからである。
関連過去問:-
重要度:B 論点:婚約・内縁
問11:婚約および内縁に関する記述として適切なものはどれか。
- A:内縁の配偶者は、他方が死亡した場合、法律上の配偶者と同様に相続人となる
- B:内縁の配偶者には、婚姻費用の分担を含め、婚姻に関する民法の規定が一切適用されない
- C:内縁関係の不当な破棄に対しては、婚姻予約の不履行又は不法行為を理由として損害賠償を請求することができる
【第11問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。内縁の配偶者に相続権はない(相続は法律婚の効果)。特別縁故者としての財産分与(958条の2)や借家権の承継等の個別的保護にとどまる。
・B:不適切。内縁には、その性質上法律婚を前提とする規定を除き、同居・協力・扶助、日常家事債務など婚姻の実質的効果に関する規定が類推適用される。離別により内縁が解消した場合には財産分与に関する768条の類推適用が認められるが、内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合には、同条を類推適用することはできない(最決平12.3.10)。
・C:適切。判例は内縁を婚姻に準ずる関係として保護する(不当破棄への損害賠償)。【試験対策】内縁への準用の可否=「同居協力扶助・貞操義務・日常家事・財産分与=準用あり/氏の変更・相続権・嫡出推定=準用なし」の仕分けが頻出。
関連過去問:-
重要度:A 論点:任意認知
問12:認知に関する記述として適切なものはどれか。
- A:認知には、認知される子の承諾が常に必要である
- B:認知は、遺言によってもすることができる
- C:認知の効力は、認知の時から将来に向かって生じる
【第12問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。承諾が必要なのは成年の子・胎児(母の承諾)等の場合であり、未成年の子の認知に承諾は不要。
・B:適切。遺言認知(781条2項)である。【試験対策】認知の方式=「届出又は遺言」。承諾が必要な場合=「成年の子=本人の承諾/胎児=母の承諾/死亡した子=直系卑属がいる場合のみ(成年の直系卑属の承諾)」の3パターン。
・C:不適切。認知は出生の時に遡ってその効力を生ずる(784条本文)。ただし第三者が既に取得した権利を害することはできない。
関連過去問:R7,問35
