重要度:A 論点:不開示情報の例外
問4:情報公開法5条の不開示情報に関する記述として適切なものはどれか。
- A:公務員の職務の遂行に係る情報のうち、当該公務員の職および職務遂行の内容に係る部分は、個人情報として不開示となる
- B:個人識別情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため公にすることが必要であると認められる情報は、開示の対象となる
- C:法人に関する情報は、その内容を問わず、すべて不開示とされる
【第4問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。公務員の職・職務遂行の内容に係る部分は、個人情報の例外として開示対象となる(5条1号ハ)。公務の透明性確保の趣旨。
・B:適切。5条1号ロの例外である。【試験対策】不開示情報には各号に「ただし書の例外」が仕込まれており、「原則不開示→例外開示」の二段構造を問うのが定番。
・C:不適切。不開示となるのは、公にすることにより法人の正当な利益を害するおそれがあるもの等に限られる(5条2号)。
関連過去問:R7,問26
重要度:A 論点:救済手続とインカメラ審理
問5:情報公開をめぐる救済に関する記述として適切なものはどれか。
- A:情報公開・個人情報保護審査会は、対象文書の提示を求めて実際に見分するインカメラ審理を行うことができるが、取消訴訟の裁判所は明文の規定がない以上インカメラ審理を行うことができない
- B:審査会と裁判所は、いずれもインカメラ審理を行うことができる
- C:不開示決定に不服がある者は、審査請求の裁決を経なければ取消訴訟を提起できない
【第5問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:適切。「審査会=可/裁判所=不可(最決平21.1.15)」の対比である。【試験対策】裁判所での不可の理由は「明文の規定がない」こと(相手方に見せない証拠での裁判は訴訟の基本原則に反する)。この対比は応用編・多肢選択でも狙われる。
・B:不適切。裁判所のインカメラ審理は判例により否定されている。
・C:不適切。審査請求前置の定めはなく、直ちに取消訴訟を提起できる(自由選択主義)。
関連過去問:R4,問42(多肢)
重要度:A 論点:行政機関等の個人情報の取扱い
問6:行政機関等における個人情報の取扱いに関する記述として適切なものはどれか。
- A:行政機関は、利用目的を特定することなく、将来利用する可能性がある個人情報を広く保有することができる
- B:行政機関の長等は、法令に基づく場合や本人の同意がある場合等を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し又は提供してはならない
- C:本人開示請求により開示を受けた保有個人情報の内容が事実でない場合であっても、本人はその訂正を請求することはできない
【第6問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。個人情報の保有は法令の定める所掌事務の遂行に必要な場合に限られ、利用目的をできる限り特定しなければならない(61条)。
・B:適切。利用提供制限(69条)である。【試験対策】「保有の制限(61条)→取得時の利用目的明示(62条)→目的外利用・提供の制限(69条)」という入口から出口までの規律の流れで覚える。
・C:不適切。事実でないと思料するときは訂正(追加・削除を含む)を請求できる(90条)。開示・訂正・利用停止の三点セット。
関連過去問:-
