行政書士 行政法 初級編(10〜12問)|行政不服審査法

重要度:A 論点:口頭意見陳述

問10:審査請求の口頭意見陳述に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:審査請求人から申立てがあっても、口頭意見陳述の機会を与えるかどうかは審理員の裁量に委ねられる
  • B:口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、処分庁等に対して質問を発することができる
  • C:口頭意見陳述は、審理関係人を個別に呼び出して行わなければならない
【第10問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:不適切。審査請求人又は参加人から申立てがあった場合、審理員は、原則として申立人に口頭意見陳述の機会を与えなければならない。ただし、申立人の所在その他の事情により、その機会を与えることが困難であると認められる場合は例外となる(31条1項)。
・B:適切。2016年改正で新設された質問権(31条5項)である。【試験対策】「申立てで義務化+処分庁への質問権」が改正のポイント。行政手続法の聴聞での質問(20条2項)と対で覚える。
・C:不適切。口頭意見陳述は、原則としてすべての審理関係人を招集して行う(31条2項)。攻撃防御を対面でさせる趣旨。

関連過去問:R5,問16


重要度:A 論点:提出書類等の閲覧・交付

問11:審査請求における提出書類等の閲覧等に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:審査請求人は、審理手続の終結後も、いつでも提出書類等の閲覧を求めることができる
  • B:審査請求人は、提出書類等の閲覧を求めることはできるが、写しの交付を求めることはできない
  • C:審査請求人又は参加人は、審理手続の終結までの間、提出書類等の閲覧のほか、写しの交付を求めることができる
【第11問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:不適切。閲覧・交付を求めることができるのは「審理手続が終結するまでの間」である(38条1項)。
・B:不適切。2016年改正により写しの交付(謄写)も可能となった。旧法(閲覧のみ)の知識によるひっかけ。
・C:適切。38条1項のとおり。【試験対策】「終結まで・閲覧+謄写・拒否には正当な理由が必要・交付には手数料」の4点。行政手続法18条(聴聞の閲覧・謄写規定なし)との違いも。

関連過去問:R1,問15


重要度:A 論点:裁決の拘束力

問12:裁決の効力に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:認容裁決は、審査請求人と処分庁のみを拘束し、その他の関係行政庁には効力が及ばない
  • B:認容裁決があった場合、処分庁は、同一事情の下で同一理由により同一内容の処分を繰り返すことができない
  • C:審査庁は、審査請求人の不利益に処分を変更することができる
【第12問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:不適切。裁決は「関係行政庁」を拘束する(52条1項)。処分庁に限られない。
・B:適切。拘束力の中心的効果(反復禁止)である。【試験対策】拘束力は「認容裁決」にのみ生じると解されている(最判昭33.2.7。棄却裁決後も処分庁による職権取消しは可能)。申請拒否処分の取消裁決では、処分庁はやり直しの処分義務を負う(52条2項)ことまでセットで。
・C:不適切。不利益変更は禁止される(48条)。救済を求めた者がかえって不利になる事態を防ぐ趣旨。

関連過去問:R5,問15


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