重要度:A 論点:部分開示と裁量的開示
問7:情報公開法の開示に関する記述として適切なものはどれか。
- A:公益上特に必要があると認めるときの開示(裁量的開示)は、不開示情報のうち個人情報についてのみ認められる
- B:部分開示をするかどうかは、行政機関の長の自由な裁量に委ねられている
- C:不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、行政機関の長は、その部分を除いた部分を開示しなければならない
【第7問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。裁量的開示(7条)は不開示情報の種類を限定していない。
・B:不適切。要件を満たす部分開示は義務である。裁量に委ねられるのは7条の公益裁量開示。
・C:適切。部分開示(6条1項)は法的義務である。【試験対策】「部分開示=義務(6条)/裁量的開示=裁量(7条)」の性質の違い。氏名等を除けば開示できる場合の「容易に区分して除くことができる」の要件も。
関連過去問:R7,問26
重要度:A 論点:行政文書の定義
問8:情報公開法の開示請求の対象に関する記述として適切なものはどれか。
- A:開示請求の対象となる「行政文書」は、職員が職務上作成し又は取得し、組織的に用いるものとして行政機関が保有している文書等であり、専ら当該職員自身の職務遂行の便宜のために利用され、組織的な利用を予定していない個人的メモは含まれない
- B:開示請求の対象は紙の文書に限られ、電磁的記録は含まれない
- C:開示請求には、請求の理由と利用目的を記載しなければならない
【第8問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:適切。行政文書は、①行政機関の職員が職務上作成し又は取得し、②当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、③当該行政機関が保有している文書、図画及び電磁的記録をいう(2条2項)。専ら自己の職務遂行の便宜のために利用され、組織的な利用を予定していない個人的メモは含まれない。他方、メモ形式の文書であっても、他の職員と共有され、業務上利用されるなど組織的に用いられていれば、行政文書となり得る。決裁又は供覧を経たかどうかだけでなく、作成、利用及び保存の実態から組織共用性を判断する。
・B:不適切。電磁的記録も行政文書に含まれる(2条2項)。
・C:不適切。開示請求は何人も理由・目的を問わずでき、請求書に理由・利用目的の記載は要求されない。
関連過去問:R6,問26
重要度:B 論点:公文書管理法
問9:公文書管理法に関する記述として適切なものはどれか。
- A:行政文書の作成は各職員の任意に委ねられ、法律上の作成義務は定められていない
- B:保存期間が満了した行政文書ファイル等の廃棄には、あらかじめ内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない
- C:保存期間が満了した歴史公文書等は、すべて廃棄しなければならない
【第9問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。意思決定の過程等を合理的に跡付け検証できるよう文書を作成する義務が明定されている(4条)。
・B:適切。8条2項である。【試験対策】「レコードスケジュール(保存期間と満了時の措置をあらかじめ設定)→満了→国立公文書館等へ移管or廃棄(廃棄には総理の同意)」の文書のライフサイクル管理を流れで覚える。
・C:不適切。歴史公文書等は国立公文書館等に移管して保存・利用に供する。「国民共有の知的資源」という法の位置づけからの帰結。
関連過去問:R6,問26
