重要度:A 論点:情報公開法の基本
問1:情報公開法に関する記述として適切なものはどれか。
- A:開示請求ができるのは、日本国籍を有する者に限られる
- B:情報公開法の目的規定には「知る権利」が明記されている
- C:何人も、目的や理由を問わず、行政文書の開示を請求することができる
【第1問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。「何人も」請求でき、外国人・法人も含まれる。
・B:不適切。目的規定(1条)にあるのは政府の「説明責務(アカウンタビリティ)」であり、「知る権利」の文言は明記されていない。定番のひっかけ。
・C:適切。3条のとおり請求権者に限定はなく、請求の目的・動機も問われない。【試験対策】「何人も・目的不問・知る権利の文言なし」の3点セットで頻出。
関連過去問:R7,問26
重要度:A 論点:不開示情報と存否応答拒否
問2:情報公開法上の開示・不開示に関する記述として適切なものはどれか。
- A:開示請求に係る行政文書の存否を答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否することができる
- B:不開示情報が記録されている行政文書は、その一部に開示できる部分があっても、全体を不開示としなければならない
- C:不開示情報に該当する情報は、いかなる場合も開示することができない
【第2問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:適切。存否応答拒否(グローマー拒否・8条)である。特定個人の病歴に関する文書などが典型例。【試験対策】「部分開示(6条)・裁量的開示(7条)・存否応答拒否(8条)」の3制度を条文番号とセットで区別する。
・B:不適切。不開示部分を容易に区分して除くことができるときは、残りの部分を開示しなければならない(部分開示・6条)。
・C:不適切。公益上特に必要があると認めるときは、行政機関の長の裁量で開示できる(裁量的開示・7条)。
関連過去問:-
重要度:A 論点:個人情報保護法
問3:個人情報保護法に関する記述として適切なものはどれか。
- A:自己の保有個人情報の開示請求は、本人のみが行うことができ、代理人による請求は一切認められない
- B:「個人情報」には、生存する個人の情報だけでなく、死者に関する情報も含まれる
- C:個人情報保護法制は2021年改正により一元化され、行政機関・地方公共団体にも同法の共通ルールが適用され、監督は個人情報保護委員会に一元化された
【第3問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。未成年者・成年被後見人の法定代理人のほか、本人の委任による任意代理人も開示請求できる。
・B:不適切。個人情報は「生存する個人に関する情報」に限られる(2条1項)。死者の情報は含まれない(遺族の個人情報として保護される場合はある)。
・C:適切。行政機関個人情報保護法等の統合と地方制度の共通ルール化が改正の柱である。【試験対策】旧「行政機関個人情報保護法」を前提とした過去問・教材は現行法と異なる。法改正チェックの重要ポイント。
関連過去問:R5,問57
