重要度:A 論点:商人の意義
問1:商法上の「商人」の意義を述べよ。
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自己の名をもって商行為をすることを業とする者が固有の商人(4条1項)。店舗等の設備によって物品を販売することを業とする者や鉱業を営む者は、商行為を業としなくても商人とみなされる(擬制商人・同2項)。会社は事業としてする行為及び事業のためにする行為が商行為とされる(会社法5条)。
関連過去問:H29,問36
重要度:A 論点:商行為の種類
問2:絶対的商行為・営業的商行為・附属的商行為の違いを述べよ。
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絶対的商行為は営業としてしなくても常に商行為となるもの(投機購買とその実行行為=安く買って高く売る行為等・501条)。営業的商行為は営業としてするときに商行為となるもの(賃貸目的の取得、運送、作業の請負等・502条)。附属的商行為は商人がその営業のためにする行為(503条・商人の行為は営業のためにするものと推定される)。
関連過去問:H29,問36
重要度:A 論点:商業登記の効力
問3:商業登記の一般的効力(9条1項)を述べよ。
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登記すべき事項は、登記の後でなければ善意の第三者に対抗できない(消極的公示力)。登記の後は、正当な事由(交通途絶等の客観的事由に限る)によって知らなかった第三者を除き、善意の第三者にも対抗できる(積極的公示力)。故意又は過失により不実の登記をした者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗できない(9条2項)。
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重要度:B 論点:商号の選定と保護
問4:商号選定の原則と不正使用の禁止を述べよ。
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商人(会社及び外国会社を除く。)は、その氏、氏名その他の名称をもって、その商号とすることができる(商法11条1項)。営業の実際との一致までは要求されない。ただし、会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない(会社法7条)。また、何人も、不正の目的をもって、他の商人又は会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならず、これにより営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人又は会社は、その使用の停止又は予防を請求できる(商法12条・会社法8条)。
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重要度:A 論点:名板貸し
問5:名板貸人の責任(14条)を述べよ。
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自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が営業を行うものと誤認して取引をした者に対し、その取引によって生じた債務を、名板借人と連帯して弁済する責任を負う(14条・会社法9条)。相手方の誤認(善意・重過失なし)が要件となる。
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