行政書士 商法・会社法 一問一答(1〜5問)|計算その他

重要度:A 論点:会計参与・会計監査人

問1:会計参与と会計監査人の違いを述べよ。

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会計参与は取締役と共同して計算書類等を作成する会社内部の機関で、公認会計士(監査法人)又は税理士(税理士法人)でなければならない(333条)。会計監査人は計算書類等を会社外部から監査する者で、公認会計士又は監査法人でなければならない(337条)。会計監査人は大会社等で設置が義務づけられ、任期1年(定時総会で別段の決議がなければ再任みなし)。「作成に関与=会計参与・税理士も可/監査=会計監査人・会計士のみ」の対比が頻出。

関連過去問:R4,問40/R5,問40


重要度:A 論点:剰余金の配当

問2:剰余金配当の手続と財源規制を述べよ。

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剰余金の配当は原則として株主総会の普通決議による(454条1項)。会計監査人設置会社等の一定の要件を満たす会社は定款の定めにより取締役会に授権できる(459条)。配当により株主に交付する金銭等の帳簿価額の総額は分配可能額を超えてはならず(461条・財源規制)、純資産額が300万円を下回る場合は配当できない(458条)。違反した場合、金銭等の交付を受けた株主・業務執行者等は会社に対し交付額に相当する金銭の支払義務を負う(462条)。

関連過去問:H30,問40


重要度:B 論点:資本金と準備金

問3:資本金・準備金の計上と減少手続を述べよ。

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払込み又は給付を受けた財産の額の全額を資本金とするのが原則であるが、その額の2分の1を超えない額は資本金に計上せず、資本準備金とすることができる(445条1項~3項)。剰余金の配当をする場合は、当該配当により減少する剰余金の額の10分の1を資本準備金又は利益準備金として計上する。ただし、積立額は、資本準備金及び利益準備金の合計額を資本金の4分の1まで増加させるのに必要な額が上限となる(同条4項)。資本金の額の減少は、原則として株主総会の特別決議と債権者異議手続を要する(447条・449条)。ただし、定時株主総会において減少額が欠損額を超えない場合は、普通決議で足りる。

関連過去問:R3,問40


重要度:A 論点:持分会社の種類と社員の責任

問4:持分会社3類型の社員の責任を述べよ。

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合名会社は無限責任社員のみ、合資会社は無限責任社員と有限責任社員、合同会社は有限責任社員のみで構成される(576条)。無限責任社員は、①会社財産をもって会社の債務を完済することができない場合、又は②会社財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合に、会社債務を連帯して弁済する責任を負う。ただし、②の場合に、無限責任社員が会社に弁済資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは責任を免れる(580条1項)。有限責任社員は、出資の価額から既に履行した価額を控除した額を限度として責任を負う(同条2項)。合同会社の社員は、設立登記をする時までに出資の全額を履行しなければならない(578条)。

関連過去問:H28,問40


重要度:B 論点:持分会社の運営

問5:持分会社の内部関係の特徴を株式会社と対比して述べよ。

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内部関係は定款自治が広く認められ、社員は原則として各自会社の業務を執行し(590条・定款で業務執行社員を定めることも可)、社員の加入や持分の譲渡には原則として他の社員全員の承諾を要する(585条)。定款変更も原則として総社員の同意による(637条)。所有と経営が一致する組合的規律であり、株式会社(所有と経営の分離)との対比で出題される。任意退社・法定退社の制度(606条・607条)も持分会社特有。

関連過去問:H28,問40


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