重要度:A 論点:個人情報の第三者提供
問1:個人情報保護法における個人データの第三者提供に関する記述として適切なものはどれか。
- A:個人データの第三者提供には、いかなる場合も本人の事前の同意が必要である
- B:人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは、同意なく第三者に提供できる
- C:要配慮個人情報も、オプトアウト方式によって第三者に提供することができる
【第1問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。法令に基づく場合など同意不要の例外が法定されている(27条1項各号)。「いかなる場合も」は誤り。
・B:適切。27条1項2号の例外である(災害時の安否情報提供などが典型)。【試験対策】例外事由は「法令・生命身体財産・公衆衛生児童・国等への協力」の4本柱+学術研究で覚える。
・C:不適切。要配慮個人情報と不正取得された個人データはオプトアウトによる提供ができない。
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重要度:A 論点:委託・共同利用
問2:第三者提供の制限に関する記述として適切なものはどれか。
- A:利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いを委託する場合、委託先への提供は「第三者」への提供にあたらない
- B:業務委託に伴い個人データを委託先に渡す場合にも、常に本人の同意が必要である
- C:共同利用の場合は、本人への通知等をしなくても第三者提供にあたらない
【第2問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:適切。利用目的の達成に必要な範囲内で個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合、委託先は第三者に該当しない(27条5項1号)。なお、委託元である個人情報取扱事業者には、委託先に対する必要かつ適切な監督義務が課される(25条)。【試験対策】委託、事業承継、法定の通知等を行った共同利用は、第三者に該当しない。
・B:不適切。委託は第三者提供にあたらないため本人同意は不要である。
・C:不適切。共同利用が第三者提供に当たらないためには、あらかじめ、①共同利用する旨、②共同利用される個人データの項目、③共同利用者の範囲、④共同利用者の利用目的、⑤個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称および住所ならびに法人の場合はその代表者の氏名を本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない(27条5項3号)。
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重要度:A 論点:マイナンバー
問3:マイナンバー制度に関する記述として適切なものはどれか。
- A:本人の同意があれば、法定された事務以外の目的でも特定個人情報を提供することができる
- B:マイナンバーは、本人が希望すればいつでも自由に変更することができる
- C:マイナンバーを利用できる事務は法令又は条例で定められたものに限られるが、社会保障・税・災害対策以外の行政事務にも利用範囲が拡大されている
【第3問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。特定個人情報は本人の同意があっても法定の場合以外は提供できない。この点が一般の個人情報(同意があれば提供可)との最大の違い。
・B:不適切。マイナンバーは、本人の希望だけで自由に変更できない。マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合には、本人の請求又は市町村長の職権により、新しいマイナンバーが指定される。
・C:適切。マイナンバーを利用できる事務は、マイナンバー法、個別の法律、条例等で定められた事務に限られる。他方、2023年公布の改正法により、社会保障制度、税制および災害対策以外の行政事務においてもマイナンバーの利用を推進することとされ、国家資格、自動車登録、在留資格に係る許可等の事務にも利用範囲が拡大された。【試験対策】「3分野だけに限定」という旧来の説明ではなく、「法令・条例で定められた行政事務に限定」と整理する。
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