重要度:A 論点:情報流通プラットフォーム対処法
問13:インターネット上の権利侵害への対応に関する記述として適切なものはどれか。
- A:プロバイダは、権利侵害情報を削除した場合、発信者に対して常に損害賠償責任を負う
- B:発信者情報の開示を請求するには、通常の民事訴訟によるほかなく、簡易な裁判手続は設けられていない
- C:プロバイダ責任制限法は令和6年改正で情報流通プラットフォーム対処法に改称され、大規模プラットフォーム事業者に削除申出への対応の迅速化等が義務づけられた
【第13問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。権利侵害と信じるに足りる相当の理由がある場合等の削除については、発信者に対する損害賠償責任が制限される(免責)。
・B:不適切。令和3年改正により、発信者情報開示命令という非訟の裁判手続が創設され、迅速な開示が可能となった。
・C:適切。令和6年改正の内容である。【試験対策】「改称+大規模PFへの上乗せ義務(窓口整備公表・一定期間内の判断通知・削除基準の公表)」が改正の柱。誹謗中傷対策の強化という背景ごと。
関連過去問:-
重要度:B 論点:電子署名・デジタル基盤
問14:デジタル社会の法制度に関する記述として適切なものはどれか。
- A:本人による一定の電子署名が行われた電磁的記録は、真正に成立したものと推定される
- B:デジタル庁は、総務省の外局として設置されている
- C:電子契約は、書面契約と異なり、法的な効力が認められていない
【第14問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:適切。電子署名法3条である。【試験対策】民事訴訟法228条4項(押印の推定)の電子版という位置づけで理解する。
・B:不適切。デジタル庁は「内閣」に置かれ、内閣総理大臣を長とする(内閣直属・強力な総合調整権限)。省の外局ではない点が特徴。
・C:不適切。契約は原則として方式自由(諾成主義)であり、電子契約も有効である。電子署名法はその証拠力を高める仕組み。
関連過去問:-
重要度:B 論点:通信の秘密
問15:通信の秘密に関する記述として適切なものはどれか。
- A:通信の秘密の保護は、通信の内容に限られる
- B:電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、通信の内容だけでなく、通信当事者の氏名や通信日時などの構成要素にも及ぶ
- C:犯罪捜査のためであれば、令状や特別の法的手続なしに通信を傍受することができる
【第15問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。通信の存在自体や外形的事項も保護の対象である。
・B:適切。通信の秘密(電気通信事業法4条)の保護範囲である。【試験対策】「内容+外形的事項(発信者・日時・場所等)」まで及ぶという広さがポイント。憲法21条2項の具体化。
・C:不適切。通信傍受は通信傍受法の厳格な要件(対象犯罪の限定・裁判官の令状等)による例外としてのみ許される。
関連過去問:-
