行政書士 基礎知識 初級編(10〜12問)|情報通信・個人情報保護

重要度:A 論点:漏えい等報告

問10:個人データの漏えい等への対応に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:漏えい等の報告は、令和2年改正後も努力義務にとどまる
  • B:要配慮個人情報の漏えいや1000人を超える漏えい等の一定の事態が生じたときは、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が法的義務となる
  • C:漏えい等の報告先は、事業を所管する各省庁の大臣である
【第10問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:不適切。令和2年改正により法的義務化された。
・B:適切。26条である。【試験対策】報告対象4類型=「要配慮・財産的被害のおそれ・不正目的(サイバー攻撃等)・1000人超」。「努力義務→法的義務」への格上げが改正点。
・C:不適切。報告先は個人情報保護委員会である(権限委任がある場合を除く)。監督の一元化の表れ。

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重要度:B 論点:仮名加工情報と匿名加工情報

問11:加工情報に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:匿名加工情報を第三者に提供するには、本人の同意が必要である
  • B:仮名加工情報は、他の情報と照合しても特定の個人を識別できないように加工された情報である
  • C:匿名加工情報は、本人の同意なく第三者に提供することができるが、仮名加工情報は原則として第三者提供が禁止される
【第11問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:不適切。匿名加工情報は本人同意なく提供できる(公表義務等の規律はある)。
・B:不適切。「他の情報と照合しない限り」識別できないのが仮名加工情報。照合しても識別できず復元もできないのは匿名加工情報。定義の核心の入れ替え。
・C:適切。「匿名=流通促進(同意不要で提供可)/仮名=内部利活用促進(提供原則不可)」の制度趣旨の対比である。【試験対策】仮名加工情報は開示・利用停止請求の対象外となる(内部分析に使いやすくする)点も特徴。

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重要度:A 論点:特定個人情報

問12:マイナンバー(特定個人情報)に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:特定個人情報は、本人の同意があっても、法定された場合以外に第三者に提供することができない
  • B:民間企業は、いかなる場合もマイナンバーを取り扱うことができない
  • C:マイナンバーカードのICチップには、所得や病歴などのプライバシー性の高い情報が記録されている
【第12問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:適切。「同意があっても提供不可」が一般の個人情報との最大の違いである。【試験対策】マイナンバー法は個人情報保護法の特別法として、より厳格な規律(提供・収集・保管の制限、目的外利用の原則禁止)を課す。
・B:不適切。民間企業も従業員の源泉徴収・社会保険手続のためにマイナンバーを取り扱う(法定事務)。だからこそ安全管理措置が求められる。
・C:不適切。ICチップに税・年金・病歴などの情報自体は記録されない。電子証明書等が搭載されるにとどまる。

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