重要度:A 論点:行政書士法人
問13:行政書士法人に関する記述として適切なものはどれか。
- A:行政書士法人の社員は、行政書士でなければならず、令和元年の行政書士法改正(令和3年6月4日施行)により、社員が1人の法人も設立できるようになった
- B:行政書士法人の社員には、行政書士でない者も就任することができる
- C:行政書士法人の設立には、都道府県知事の認可が必要である
【第13問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:適切。行政書士法人の社員は、13条の5第1項により行政書士に限られる。また、令和元年法律第61号による行政書士法改正が令和3年6月4日に施行され、社員1人の行政書士法人を設立することが可能となった。【試験対策】「社員=行政書士のみ・一人法人可・社員は原則として法人の債務について無限連帯責任を負う・従たる事務所も設置できる」の4点を整理する。
・B:不適切。社員は行政書士に限られる(13条の5第1項)。
・C:不適切。行政書士法人は定款を定め、設立の登記をすることによって成立する。知事の認可は不要である。
関連過去問:-
重要度:A 論点:戸籍の証明書
問14:戸籍証明書等の交付に関する記述として適切なものはどれか。
- A:戸籍謄本の交付請求は、本人以外の者は一切行うことができない
- B:令和6年3月から、コンピュータ化された戸籍については、本籍地以外の市町村の窓口でも戸籍証明書を取得できる広域交付が始まった
- C:広域交付制度は、郵送による請求にも利用することができる
【第14問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。配偶者・直系尊属・直系卑属は請求でき、第三者も正当な理由があれば請求できる(10条・10条の2)。
・B:適切。広域交付(戸籍法120条の2)である。【試験対策】「令和6年3月開始・本人等(配偶者・直系尊属卑属)が窓口で顔写真付き本人確認書類を提示・郵送や職務上請求は対象外」という限定まで。
・C:不適切。広域交付は窓口請求に限られ、郵送請求や士業者の職務上請求では利用できない。
関連過去問:-
重要度:B 論点:住基ネット
問15:住民基本台帳ネットワークシステムに関する記述として適切なものはどれか。
- A:最高裁判所は、住基ネットによる本人確認情報の管理・利用は、個人のプライバシーを侵害せず憲法13条に違反しないとした
- B:住民票コードは、いかなる場合も変更することができない
- C:住基ネットで共有される本人確認情報には、個人の病歴や所得情報が含まれる
【第15問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:適切。最判平20.3.6である。【試験対策】合憲の理由=「対象は秘匿性の低い4情報等・目的外利用の禁止と罰則・第三者機関の監視など制度的担保がある」。憲法13条(プライバシー)との横断論点。
・B:不適切。住民票コードは本人の請求により変更できる。マイナンバー(漏えい等のおそれがある場合のみ変更可)との違い。
・C:不適切。本人確認情報は氏名・生年月日・性別・住所の4情報+住民票コード・個人番号等であり、病歴や所得のようなプライバシー性の高い情報は含まれない。
関連過去問:-
