行政書士 基礎知識 初級編(7〜9問)|情報通信・個人情報保護

重要度:A 論点:利用目的

問7:個人情報の利用目的に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:個人情報取扱事業者は、利用目的をできる限り特定しなければならず、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて利用目的を変更することはできない
  • B:利用目的は「事業活動に用いるため」という程度の抽象的な特定で足りる
  • C:取得の状況からみて利用目的が明らかな場合であっても、常に利用目的を本人に通知しなければならない
【第7問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:適切。17条である。【試験対策】「できる限り特定・変更は関連性の範囲内・目的外利用には本人同意」の流れ。
・B:不適切。本人が合理的に予測できる程度に具体的な特定が求められ、「事業活動のため」のような抽象的な記述では不十分とされる。
・C:不適切。取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合は、通知・公表義務の例外となる(21条4項4号)。

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重要度:A 論点:要配慮個人情報

問8:要配慮個人情報に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:要配慮個人情報も、通常の個人情報と同様に、本人の同意なく取得することができる
  • B:要配慮個人情報には、人種・信条・病歴のほか、単なる国籍や趣味嗜好も含まれる
  • C:要配慮個人情報を取得するには、法令に基づく場合等を除き、あらかじめ本人の同意が必要であり、オプトアウトによる第三者提供もできない
【第8問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:不適切。取得には原則として本人の同意が必要である。この点が通常の個人情報との違い。
・B:不適切。要配慮個人情報は「人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴・犯罪被害事実」等の法定類型であり、国籍そのものや趣味嗜好は含まれない。
・C:適切。20条2項・27条2項ただし書である。【試験対策】要配慮の二大特則=「取得に原則同意・オプトアウト不可」。通常の個人情報(取得自体に同意不要)との差で覚える。

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重要度:A 論点:本人の請求権

問9:保有個人データに関する本人の権利に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:令和2年改正により、利用する必要がなくなった場合や本人の権利・正当な利益が害されるおそれがある場合にも、利用停止等を請求できるようになった
  • B:本人は、保有個人データの開示を請求できるが、開示方法を電磁的記録の提供によるよう指定することはできない
  • C:利用停止等の請求は、事業者に法令違反がある場合に限って認められる
【第9問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:適切。35条の改正である。【試験対策】改正前は「法違反の場合のみ」だった利用停止請求が、「不要になった・漏えい等が生じた・権利利益を害するおそれ」にまで拡大された点が改正の柱。
・B:不適切。令和2年改正により、本人は電磁的記録の提供を含めて開示方法を指定できるようになった(33条1項)。
・C:不適切。令和2年改正により法違反以外の事由にも拡大された。

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