重要度:A 論点:付随的審査制(警察予備隊訴訟)
問6:わが国の違憲審査制の性格について、警察予備隊訴訟(最大判昭27.10.8)の判旨を述べよ。
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裁判所は具体的な争訟事件が提起されないのに、将来を予想して憲法及びその他の法律命令等の解釈に対し存在する疑義論争に関し抽象的な判断を下す権限を有しない。わが国の違憲審査制は、具体的事件の解決に必要な限度で憲法判断を行う付随的審査制である。
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重要度:B 論点:違憲審査の対象
問7:違憲審査(81条)の対象を条文に即して述べよ。条約は対象となるか。
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憲法81条は、最高裁判所が「一切の法律、命令、規則又は処分」の憲法適合性を決定する権限を有する終審裁判所であると定めている。
判例は、裁判所の裁判(判決)も憲法81条の「処分」に含まれ、違憲審査の対象となるとしている(最大判昭23.7.8)。下級裁判所の判決に憲法違反がある場合は、上訴制度を通じて最高裁判所が審査することになる。
条約は憲法81条に明記されていないが、その憲法適合性は司法審査の対象となり得ると解されている。
ただし、砂川事件は、日米安全保障条約のように、わが国の存立の基礎に極めて重大な関係を有する高度の政治性を持つ条約について、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限り、司法審査権の範囲外にあるとした。
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重要度:B 論点:違憲判決の効力
問8:法令違憲判決の効力に関する通説の立場を述べよ。
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違憲と判断された法令は当該事件についてのみ適用が排除されるとする個別的効力説が通説である。法令そのものを一般的に無効とする一般的効力説は、消極的立法作用を裁判所に認めることになり41条に反すると批判される。実際には違憲判決後、国会による法改正や行政の運用停止で対応される。
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重要度:A 論点:76条3項
問9:裁判官の職権の独立について憲法76条3項の内容を述べよ。
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すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。ここでの「良心」は裁判官個人の主観的良心ではなく、裁判官としての客観的な職業倫理を意味すると解するのが通説である。
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重要度:A 論点:罷免事由と懲戒
問10:裁判官が罷免される場合を挙げよ。また懲戒について憲法はどう定めるか。
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罷免されるのは、①裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合(分限裁判)、②公の弾劾(弾劾裁判所)による場合、③最高裁裁判官については国民審査による場合、の3つに限られる(78条・79条)。行政機関による裁判官の懲戒処分は禁止される(78条後段。懲戒は裁判所が裁判で行う)。
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