重要度:A 論点:41条の意味
問1:憲法41条の「国権の最高機関」「唯一の立法機関」の意味を述べよ。
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「最高機関」は主権者国民に直結する国会の重要性を強調した政治的美称にすぎないとするのが通説(政治的美称説)。「唯一の立法機関」は、国会による立法以外の実質的立法を認めない国会中心立法の原則と、国会の議決のみで立法が成立する国会単独立法の原則を意味する。
関連過去問:R3,問6
重要度:A 論点:国会中心立法・単独立法の例外
問2:国会中心立法の原則・国会単独立法の原則には、憲法上どのような例外があるか。
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国会中心立法の例外として、両議院の規則制定権(58条2項)と最高裁判所の規則制定権(77条)がある。国会単独立法の例外として、一の地方公共団体のみに適用される特別法に必要な住民投票(95条)がある。
関連過去問:R3,問6/H26,問7
重要度:A 論点:法律案の議決
問3:法律案について衆参の議決が異なった場合の手続を述べよ。
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衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数により再び可決したときに法律となる(憲法59条2項)。この場合、衆議院は、法律の定めるところにより両院協議会を開くことを求めることができるが、法律案についての両院協議会は必ず開かなければならないものではない(同条3項)。また、参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる(同条4項)。
関連過去問:H28,問5
重要度:A 論点:予算の議決
問4:予算の議決に関する衆議院の優越を述べよ。
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予算は先に衆議院に提出しなければならない(衆議院の先議権・60条1項)。参議院で異なった議決をし両院協議会でも意見が一致しないとき、又は参議院が受け取った後国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる(自然成立・同2項)。
関連過去問:H21,問7
重要度:A 論点:条約承認・内閣総理大臣の指名
問5:条約の承認と内閣総理大臣の指名について、衆議院の優越の内容を述べよ。
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条約の承認は予算と同様の手続によるが、先議権はない(61条)。内閣総理大臣の指名は、両院の議決が異なり両院協議会でも一致しないとき、又は衆議院の指名後10日以内(休会中を除く)に参議院が指名しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる(67条2項)。日数(法律案60日・予算条約30日・首相指名10日)の区別が頻出。
関連過去問:H21,問7/H22,問7
