行政書士 憲法 一問一答(6〜10問)|統治国会

重要度:A 論点:国会の種類

問6:国会の会期の種類を3つ挙げ、それぞれの召集について述べよ。

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国会の会期には、①常会、②臨時会、③特別会がある。国会の召集は、内閣が実質的に決定し、天皇が内閣の助言と承認により国事行為として行う。

①常会は、毎年1回召集される(憲法52条)。
②臨時会は、内閣が召集を決定することができるほか、いずれかの議院の総議員の4分の1以上から召集要求があった場合、内閣は召集を決定しなければならない(憲法53条)。
③特別会は、衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に召集しなければならない(憲法54条1項)。

関連過去問:R7,問5


重要度:A 論点:参議院の緊急集会

問7:参議院の緊急集会について述べよ。

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衆議院が解散されると参議院は同時に閉会となるが、内閣は国に緊急の必要があるときは参議院の緊急集会を求めることができる(54条2項)。緊急集会で採られた措置は臨時のものであり、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意がない場合は将来に向かって効力を失う(同3項)。求めることができるのは内閣のみである。

関連過去問:-


重要度:A 論点:不逮捕特権

問8:国会議員の不逮捕特権の内容と例外を述べよ。

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両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されない(50条)。例外は①院外における現行犯逮捕の場合と、②その院の許諾がある場合(国会法33条)。会期前に逮捕された議員は、その院の要求があれば会期中釈放しなければならない。

関連過去問:R1,問3


重要度:A 論点:免責特権

問9:国会議員の免責特権の内容を述べよ。院外での民事・刑事責任と、国の賠償責任の関係にも触れよ。

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両議院の議員は、議院で行った演説・討論・表決について、院外で責任を問われない(憲法51条)。これにより免責されるのは民事・刑事上の法的責任であり、政党による処分や選挙における評価などの政治的責任まで免除されるものではない。

病院長自殺事件(最判平9.9.9)は、国会議員個人について、当該発言が憲法51条の対象に当たるかを判断するまでもなく、公務員が職務を行うについて他人に損害を与えた場合の損害賠償責任を国または公共団体が負うという法理により、個人としての損害賠償責任を否定した。

他方、国の国家賠償責任が認められるためには、国会議員が職務とは無関係に個別の国民の権利を侵害する違法・不当な目的で事実を摘示した場合や、虚偽であることを知りながらあえて事実を摘示した場合など、付与された権限の趣旨に明らかに背いて行使したと認められる特別の事情が必要である。

関連過去問:R1,問3


重要度:B 論点:議院の自律権

問10:議院自律権の主な内容を挙げよ。

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議院自律権の主な内容は、①役員選任権(憲法58条1項)、②議院規則制定権(同条2項)、③議員懲罰権(同項)、④議員の資格争訟に関する裁判権(55条)である。

議員を除名する場合および資格争訟で議員の議席を失わせる場合には、出席議員の3分の2以上の多数による議決が必要となる。

資格争訟や懲罰など、議院内部の組織・運営・規律に関する事項については、議院自律権を尊重し、原則として司法審査が及ばないと解される。ただし、議院自律権に属するあらゆる行為について、どのような場合でも一律に司法審査が排除されるわけではない点に注意が必要である。

関連過去問:R2,問5


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