重要度:A 論点:条例と罰則
問11:条例で罰則を定めることは憲法31条に反しないか。判例の立場を述べよ。
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反しない。判例(大阪市売春取締条例事件・最大判昭37.5.30)は、条例は公選の議員で組織する地方議会の議決を経た自治立法であって行政府の命令とは性質を異にするため、条例で刑罰を定める場合、法律の授権は相当な程度に具体的かつ限定的であれば足りるとした。そして、当時の地方自治法2条3項7号・1号が相当に具体的な事項を定め、同法14条5項が刑罰の範囲を限定していたことから、本件授権及び条例の罰則規定は憲法31条に反しないとした。なお、現行法では、条例による罰則の種類及び上限は地方自治法14条3項に定められている。
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重要度:B 論点:地方自治特別法
問12:一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定手続(95条)を述べよ。
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国会は、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、これを制定することができない。国会単独立法の原則の憲法上の例外であり、住民自治の理念の表れである。
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重要度:B 論点:条例による課税
問13:地方公共団体は条例で課税することができるか。
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判例(神奈川県臨時特例企業税事件・最判平25.3.21)は、地方公共団体は地方自治の本旨に従い課税権の主体となることが憲法上予定されているとしつつ、その具体的内容は法律(地方税法)の定める準則に従う必要があり、これに反する条例(欠損金繰越控除を実質的に排除する臨時特例企業税条例)は違法・無効とした。
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