重要度:A 論点:租税法律主義
問1:租税法律主義に関する判例の説明として適切なものはどれか。
- A:旭川市国民健康保険条例事件は、国民健康保険の保険料も賦課徴収の強制の度合いにおいて実質的に租税と同一であるとして、憲法84条がそのまま直接に適用されるとした
- B:旭川市国民健康保険条例事件は、保険料には84条は直接適用されないが、賦課徴収の強制の度合い等の点で租税に類似する性質を有するため、84条の趣旨が及ぶとした
- C:パチンコ球遊器事件は、通達を機縁とする課税を租税法律主義に反し違憲とした
【第1問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。保険料は目的・対価性の点で租税と異なるため、84条の「直接適用」は否定された。
・B:適切。本判決は、国民健康保険料には憲法84条が直接適用されない一方、賦課徴収の強制の度合い等の点で租税に類似する性質を有するため、同条の趣旨が及ぶとした。また、租税以外の公課について法律又は条例にどの程度明確な規律を要するかは、当該公課の性質、賦課徴収の目的、強制の度合い等を総合考慮して判断するとした。【試験対策】「直接適用」と「趣旨が及ぶ」を区別し、趣旨が及ぶ場合の規律の程度は複数の要素を総合考慮して判断する。
・C:不適切。パチンコ球遊器事件は、通達の内容が法の正しい解釈に合致する以上、課税処分は法の根拠に基づくとして合憲とした。
関連過去問:R7,問22
重要度:A 論点:予備費・決算
問2:財政の監督に関する記述として適切なものはどれか。
- A:予備費の支出について事後に国会の承諾が得られなかった場合、当該支出は遡って無効となる
- B:決算は国会の承認を得なければ成立せず、承認されなければ既にされた支出は効力を失う
- C:予備費は国会の議決に基づいて設けられ、内閣の責任で支出し、すべての支出について事後に国会の承諾を得なければならない
【第2問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。承諾が得られなくても既にされた支出の法的効力に影響はなく、内閣の政治責任の問題を生じるにとどまる。
・B:不適切。決算は国会に提出されて審査・議決されるが、国会の是認は決算の成立要件ではない。国会が決算を是認しない場合でも、既にされた支出や契約の効力には影響しない。
・C:適切。87条は、予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任で支出できるとし、すべての予備費支出について事後に国会の承諾を得ることを求めている。【試験対策】予算は国会の議決を経て成立し、決算は国会に提出されて審査・議決されるが、その是認は成立要件ではない。予備費支出は事後承諾を要するが、不承諾でも支出の法的効力は失われない。
関連過去問:R5,問7
重要度:A 論点:89条と私学助成
問3:憲法89条に関する記述として適切なものはどれか。
- A:89条後段は公の支配に属しない教育事業への公金支出を禁止するが、実務上、私立学校は関係法令による監督の下で「公の支配」に属するとされ、私学助成は許容されている
- B:私立学校への助成については、憲法89条後段に明文の例外規定が置かれているため、公の支配の有無を問わず当然に許容されている
- C:89条前段は慈善・博愛の事業に対する公金支出を、後段は宗教上の組織・団体に対する公金支出を、それぞれ区別して禁止する規定である
【第3問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:適切。実務・政府解釈上は、私立学校法・私立学校振興助成法等による監督を理由に、私立学校が89条後段の「公の支配」に属するとして私学助成が行われている。ただし、私学助成一般の合憲性について最高裁判例による確立した結論があるわけではなく、学説上は見解が分かれる。【試験対策】実務上の取扱いと、最高裁判例の結論とを区別する。
・B:不適切。89条後段に私学助成を許容する明文の例外規定はない。実務・政府解釈上は、関係法令による監督の下にある私立学校を「公の支配」に属すると解することで、助成が許容されている。
・C:不適切。前段と後段の内容が逆である。前段が宗教上の組織・団体(政教分離の財政面)、後段が公の支配に属しない慈善・教育・博愛の事業である。
関連過去問:-
