重要度:B 論点:国会の地位・選挙制度
問7:国会と選挙に関する記述として適切なものはどれか。
- A:国会は国権の最高機関とされるが、この「最高機関」は法的な統括権を意味するものではなく、政治的な美称と解するのが通説である
- B:両議院の議員の定数・選挙区・投票の方法その他選挙に関する事項は、法律ではなく憲法に直接定められている
- C:衆議院議員の任期は6年であり、解散の場合にはその期間満了前に終了する
【第7問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:適切。政治的美称説である。【試験対策】41条の「最高機関」(美称)と「唯一の立法機関」(国会中心立法・国会単独立法)の2つの語の意味をそれぞれ問うのが定番。
・B:不適切。議員の定数・選挙区・投票方法等は法律(公職選挙法)で定めるものとされている(43条2項・47条)。
・C:不適切。衆議院議員の任期は4年(45条)。6年は参議院議員(46条)。
関連過去問:-
重要度:A 論点:会期と会議の原則
問8:国会の会期・会議に関する記述として適切なものはどれか。
- A:両議院の会議は、常に公開しなければならず、秘密会を開くことはできない
- B:両議院の議事は、憲法に特別の定めのある場合を除き、出席議員の3分の2以上の特別多数によって決するのが原則である
- C:常会は毎年1回召集され、臨時会は内閣が必要と認めるとき又はいずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったときに召集される
【第8問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができる(57条1項ただし書)。
・B:不適切。議事は原則として出席議員の「過半数」で決し、可否同数のときは議長が決する(56条2項)。
・C:適切。52条・53条である。【試験対策】「4分の1以上の要求」の数字と、召集を決定するのは内閣(召集の実施は天皇の国事行為)という主体の整理。
関連過去問:R7,問5
重要度:A 論点:条約の承認
問9:条約の国会承認に関する記述として適切なものはどれか。
- A:条約の締結には国会の承認が必要であり、承認の議決には衆議院の優越が認められる
- B:条約の承認について両議院の議決が異なった場合、衆議院の3分の2以上の多数による再可決が必要である
- C:条約の承認は、事前に行わなければならず、事後の承認は認められない
【第9問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:適切。条約を締結する権限は内閣にあるが、その締結には、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経る必要がある(憲法73条3号)。
条約の締結に必要な国会の承認については、憲法61条により予算に関する憲法60条2項が準用される。両議院の議決が異なり、両院協議会でも意見が一致しないとき、または参議院が衆議院の承認議決を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
【試験対策】条約承認では、法律案のような出席議員の3分の2以上による再可決は必要ない。
・B:不適切。3分の2の再可決は法律案の場合である。条約承認は両院協議会でも一致しなければ衆議院の議決が国会の議決となる。
・C:不適切。時宜によっては事後の承認も認められる(73条3号ただし書)。事後に承認が得られなかった場合の条約の効力は学説上争いがある。
関連過去問:H21,問7
