行政書士 民法 一問一答(16〜20問)|債権総論

重要度:A 論点:債権譲渡の対抗要件

問16:債権譲渡の債務者対抗要件と第三者対抗要件、二重譲渡の優劣基準を述べよ。

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債務者対抗要件は譲渡人からの通知又は債務者の承諾(467条1項)。第三者対抗要件は確定日付のある証書による通知又は承諾(同2項)。二重譲渡の優劣は、確定日付の先後ではなく、確定日付ある通知が債務者に到達した日時の先後による(最判昭49.3.7)。同時到達の場合、各譲受人は債務者に全額請求できる。

関連過去問:R7,問31


重要度:A 論点:譲渡制限特約

問17:譲渡制限の意思表示(譲渡制限特約)が付された債権の譲渡の効力を、2020年改正後の規律で述べよ。

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譲渡制限の意思表示に反する債権譲渡も有効である(466条2項)。ただし、譲渡制限の意思表示がされたことについて悪意又は重過失の譲受人その他の第三者に対しては、債務者は履行を拒み、譲渡人への弁済その他の債務消滅事由をもって対抗できる(同条3項)。もっとも、その譲受人等が相当の期間を定めて債務者に譲渡人への履行を催告し、期間内に履行がないときは、債務者は同項による履行拒絶等をすることができない(同条4項)。譲渡制限の意思表示がされた金銭債権が譲渡されたときは、債務者は債権全額相当額を供託できる(466条の2)。預貯金債権については、譲渡制限の意思表示を知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対し、その意思表示を対抗することができる(466条の5第1項)。ただし、この特則は預貯金債権に強制執行をした差押債権者には適用されない(同条2項)。

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重要度:B 論点:将来債権の譲渡

問18:将来発生する債権の譲渡は可能か。

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将来発生する債権も譲渡することができる(466条の6第1項)。譲渡時に債権が発生していない場合、譲受人は、その債権が発生した時に当然に取得する(同条2項)。将来債権についても、譲渡人から債務者への通知又は債務者の承諾により、発生前に対抗要件を具備できる(467条1項)。将来債権について、譲渡制限の意思表示が対抗要件具備時までにされた場合には、譲受人その他の第三者はその意思表示を知っていたものとみなされる(466条の6第3項)。対抗要件具備後に初めて譲渡制限の意思表示がされた場合には、このみなし規定は適用されない。

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重要度:A 論点:第三者弁済

問19:第三者弁済が制限される場合を述べよ。

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債務の性質が許さないとき・当事者が禁止/制限の意思表示をしたときのほか、弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は、①債務者の意思に反して弁済できない(ただし債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは有効)、②債権者の意思に反して弁済できない(ただし債務者の委託を受けた第三者であることを債権者が知っていたときは可能)(474条)。物上保証人・担保不動産の第三取得者は正当な利益を有する第三者の例である。

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重要度:A 論点:弁済による代位

問20:弁済による代位の要件を、2020年改正後の規律で述べよ。

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債務者のために弁済をした者は、債権者に代位する(499条・改正によりすべての弁済者が当然に代位し、旧法の「債権者の承諾」要件は廃止された)。ただし弁済をするについて正当な利益を有しない者は、債権譲渡の対抗要件(467条)を備えなければ債務者・第三者に代位を対抗できない(500条)。代位者は債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使できる(501条)。

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