行政書士 民法 一問一答(11〜15問)|債権総論

重要度:A 論点:連帯債務の絶対的効力

問11:連帯債務における絶対的効力事由を、2020年改正後の内容で述べよ。

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絶対的効力事由は、①弁済等の債権を満足させる事由、②更改(438条)、③相殺(439条1項)、④混同(440条)。改正により履行の請求・免除・時効の完成は相対的効力事由に変更された(441条)。ただし債権者と他の連帯債務者の一人が別段の意思表示(合意)をしたときは、その連帯債務者との関係で絶対効とすることができる(441条ただし書)。

関連過去問:R5,問30


重要度:A 論点:連帯債務の求償

問12:連帯債務者間の求償の要件と通知義務を述べよ。

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連帯債務者の一人が弁済等により共同の免責を得たときは、免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の債務者に対し各自の負担部分に応じた額の求償権を有する(442条1項・一部弁済でも割合に応じて求償可)。弁済の前後に他の債務者への通知を怠ると求償が制限されることがある(443条)。

関連過去問:R7,問32


重要度:A 論点:保証債務の性質

問13:保証債務の性質と成立要件を述べよ。

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保証債務には、①付従性(主債務に成立・内容・消滅において従う。主債務者に生じた事由は原則保証人に及ぶ)、②随伴性、③補充性(催告の抗弁・検索の抗弁〔452条・453条〕)がある。保証契約は債権者と保証人の間で締結され、書面(又は電磁的記録)でしなければ効力を生じない(446条2項・3項)。主債務者の意思に反しても保証契約は可能である。

関連過去問:R6,問31


重要度:A 論点:連帯保証

問14:連帯保証の通常の保証との違いを述べよ。

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連帯保証人には、①催告の抗弁・検索の抗弁がない(454条・補充性の否定)、②保証人が数人いても分別の利益がない(各自が全額について保証責任を負う)。連帯保証人に生じた事由の主債務者への効力は連帯債務の規定が準用され(458条)、改正後は履行の請求も原則として主債務者に効力が及ばない(相対効)点に注意。

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重要度:A 論点:個人保証人の保護

問15:個人根保証契約の規律と保証人への情報提供義務について述べよ。

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①個人根保証契約は、極度額を書面又は電磁的記録で定めなければ効力を生じない(465条の2)。②事業のために負担した貸金等債務を主債務とする個人保証等は、原則として、保証契約締結日前1か月以内に作成された公正証書で保証意思を表示しなければ効力を生じない(465条の6)。ただし、主債務者である法人の理事・取締役等、議決権の過半数を有する者、個人事業主と共同して事業を行う者又はその事業に現に従事する配偶者等には、この公正証書要件は適用されない(465条の9)。③主債務者は、事業債務の保証を委託する際、財産・収支、他の債務の額・履行状況、他に提供する担保等の情報を提供しなければならない。情報を提供せず、又は事実と異なる情報を提供したため保証人が誤認し、債権者がその事情を知り又は知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができる(465条の10)。④債権者は、委託を受けた保証人の請求があれば、主債務の履行状況等を遅滞なく提供しなければならない(458条の2)。⑤主債務者が期限の利益を喪失した場合、債権者は、個人保証人に対し、これを知った時から2か月以内に通知しなければならない。通知を怠ったときは、期限の利益喪失時から実際の通知時までに生じた一定の遅延損害金について、保証債務の履行を請求できない(458条の3)。

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