重要度:B 論点:遺贈
問13:遺贈に関する記述として適切なものはどれか。
- A:特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができ、放棄の効力は遺言者の死亡の時に遡る
- B:包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有しない
- C:特定遺贈の受遺者が遺贈を放棄するには、相続放棄と同様に家庭裁判所への申述の方式によることが必要である
【第13問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:適切。特定遺贈の放棄(986条)である。【試験対策】「特定遺贈の放棄=いつでも・方式自由/包括遺贈の放棄=相続放棄に準じ3か月以内に家裁へ申述(990条)」の対比が核心。
・B:不適切。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する(990条)。だから承認・放棄も相続の規定による。
・C:不適切。家裁への申述が必要なのは包括遺贈の放棄である。特定遺贈の放棄は遺贈義務者への意思表示で足りる。
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重要度:B 論点:遺言執行者
問14:遺言執行者に関する記述として適切なものはどれか。
- A:遺言執行者は、遺言によって指定することはできず、常に家庭裁判所が選任する
- B:遺言執行者がある場合でも、相続人は、遺贈の目的である相続財産を自由に処分することができる
- C:遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する
【第14問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。遺言執行者は遺言で指定でき(1006条)、指定がないとき等に家庭裁判所が選任する(1010条)。
・B:不適切。遺言執行者がある場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができず、違反行為は無効(善意の第三者には対抗不可)(1013条)。
・C:適切。1012条1項である。【試験対策】平成30年改正で権限が明確化(遺言執行者の行為は相続人に対し直接効力を生ずる・1015条)。
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重要度:B 論点:相続人の不存在
問15:相続人のあることが明らかでない場合に関する記述として適切なものはどれか。
- A:被相続人と生計を同じくしていた者や療養看護に努めた者など特別の縁故があった者は、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部の分与を家庭裁判所に請求することができる
- B:特別縁故者への分与もされずになお残った相続財産は、共有持分の場合を除き、最終的に国庫ではなく被相続人の住所地の地方公共団体に帰属するものとされている
- C:内縁の配偶者は、法律上の配偶者でない以上、特別縁故者として相続財産の分与を受けることはできないとされている
【第15問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:適切。特別縁故者への相続財産分与(958条の2)である。【試験対策】流れ=「相続財産清算人の選任→公告→清算→特別縁故者への分与→残余は国庫へ(959条)」。令和3年改正で清算手続が合理化(公告の統合)された。
・B:不適切。処分されなかった相続財産は国庫に帰属する(959条)。
・C:不適切。内縁の配偶者は「被相続人と生計を同じくしていた者」として特別縁故者の典型例である。
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