行政書士 民法 初級編(7〜9問)|親族

重要度:B 論点:離婚と親権・面会交流

問7:離婚と子に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:離婚後の面会交流について、父母の協議が調わない場合でも、家庭裁判所が定めることはできない
  • B:裁判上の離婚の場合、親権者は必ず父母の協議によって定めなければならない
  • C:父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、父母の双方又は一方を親権者と定める
【第7問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:不適切。面会交流・養育費など子の監護について必要な事項は、協議が調わないときは家庭裁判所が定める(766条)。
・B:不適切。裁判上の離婚の場合は、裁判所が父母の双方又は一方を親権者と定める(819条2項)。
・C:適切。819条1項(令和6年法律第33号による改正〔令和8年4月1日施行〕により離婚後の共同親権の選択が可能となった)。【試験対策】改正後は「協議離婚=協議で双方又は一方を親権者に/裁判離婚=裁判所が双方又は一方を定める」。改正前(単独親権のみ)の知識との入れ替えに注意。

関連過去問:-


重要度:B 論点:氏と戸籍

問8:夫婦・親子の氏に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:婚姻によって氏を改めた者は、離婚をしても、届出をしない限り婚姻前の氏に戻ることはない
  • B:夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する
  • C:子は、出生の時点で、常に父の氏を称する
【第8問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:不適切。離婚により当然に(復氏の届出なしに)婚姻前の氏に復する(767条1項)。続けたい場合にこそ届出(婚氏続称)が必要。
・B:適切。夫婦同氏の原則(750条)である。【試験対策】最大判平27.12.16・最大決令3.6.23が合憲としている点は憲法との横断。婚氏続称(767条2項・離婚から3か月以内の届出)もセットで。
・C:不適切。嫡出子は父母の氏(出生時に父母が離婚していれば離婚の際の父母の氏)を称する(790条)。「常に父の氏」ではない。

関連過去問:R1,問35


重要度:B 論点:成年後見制度

問9:成年後見制度に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:後見開始の審判は、本人・配偶者・四親等内の親族などの請求により、家庭裁判所が行う
  • B:成年後見人には、親族しか就任することができない
  • C:後見・保佐・補助のうち、判断能力の低下の程度が最も軽い者を対象とするのは保佐である
【第9問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:適切。7条である。【試験対策】請求権者(本人も含む・検察官も)と「事理弁識能力を欠く常況=後見/著しく不十分=保佐/不十分=補助」の3段階の対応。補助開始の審判には本人の同意が必要(15条2項)という自己決定尊重も。
・B:不適切。法人や弁護士・司法書士等の専門職も成年後見人になれる(843条4項参照)。
・C:不適切。最も軽い者を対象とするのは「補助」である。

関連過去問:H30,問35


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