行政書士 民法 初級編(13〜15問)|親族

重要度:B 論点:親権の内容

問13:親権に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う
  • B:親権者は、子の財産を管理するが、子の財産に関する法律行為について子を代表することはできない
  • C:父母の一方が親権を濫用した場合でも、親権を喪失させる制度は存在しない
【第13問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:適切。820条である。【試験対策】令和4年改正で懲戒権の規定が削除され、体罰等の禁止が明記された(821条)点は改正チェックの重要項目。
・B:不適切。親権者は子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について子を代表する(824条本文)。
・C:不適切。親権喪失(834条)・親権停止(834条の2・2年以内の期間)・管理権喪失(835条)の審判制度がある。

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重要度:B 論点:未成年後見

問14:未成年後見に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:法人は、その性質上、未成年後見人となることができないとされている
  • B:未成年後見人は、未成年者の保護の一貫性を確保するため1人でなければならず、複数の者を選任することはできない
  • C:親権を行う者がいない場合、未成年後見人は原則として身上監護と財産管理の双方を行うが、親権者が管理権のみを有しないときは、財産管理のみを行う
【第14問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:不適切。法人も未成年後見人となることができる(840条3項参照)。
・B:不適切。平成23年改正により複数選任が可能となった(840条2項参照)。
・C:適切。未成年後見は、未成年者に対して親権を行う者がいないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないときに開始する(838条1号)。親権を行う者がいない場合、未成年後見人は原則として身上監護と財産管理を行う。他方、親権者が管理権喪失の審判を受けたために後見が開始した場合、未成年後見人は財産管理のみを行い、身上監護は親権者が行う(868条)。

関連過去問:H30,問35


重要度:A 論点:特別養子縁組の要件

問15:特別養子縁組に関する記述として適切なものはどれか。

  • A:特別養子縁組は、養親となる者と養子となる者の法定代理人との協議によって成立する
  • B:特別養子縁組における養子となる者の年齢は、原則として、縁組の請求時に15歳未満でなければならない
  • C:特別養子縁組の成立には、実父母の同意は一切不要である
【第15問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:不適切。特別養子縁組は家庭裁判所の審判によって成立する(817条の2)。協議で成立する普通養子との違い。
・B:適切。養子となる者は、原則として特別養子縁組の成立の審判の請求時に15歳未満でなければならない(817条の5)。【試験対策】特別養子縁組は家庭裁判所の審判により成立し、養親は原則として配偶者のある者が夫婦共同でならなければならない。養親の年齢は原則25歳以上だが、夫婦の一方が25歳以上であれば、他方は20歳以上で足りる(817条の3・817条の4)。実父母の同意を原則として要するが例外があり、家庭裁判所は、養親となる者が養子となる者を6か月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない(817条の6・817条の8)。
・C:不適切。原則として実父母の同意が必要である(817条の6本文。意思表示できない場合や虐待等の場合は例外)。

関連過去問:R2,問35


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