重要度:A 論点:自筆証書遺言
問4:自筆証書遺言に関する記述として適切なものはどれか。
- A:自筆証書遺言は、添付する財産目録も含めて、全文を自書しなければ無効である
- B:法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言についても、相続開始後は家庭裁判所の検認が必要である
- C:遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言を撤回することができ、この撤回権を放棄することはできない
【第4問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。平成30年改正により、添付する財産目録は自書不要となった(パソコン作成・通帳の写し等でも可。毎葉に署名押印は必要)。
・B:不適切。法務局保管の自筆証書遺言は検認不要である。保管制度の最大のメリットの一つ。
・C:適切。1022条・1026条のとおり。遺言は遺言者の最終意思を尊重する制度だからである。【試験対策】撤回擬制(後の抵触遺言・生前処分・故意の破棄)の3パターンもセットで。
関連過去問:R5,問35
重要度:A 論点:遺留分
問5:遺留分に関する記述として適切なものはどれか。
- A:被相続人の兄弟姉妹にも、直系尊属と同様に遺留分が認められている
- B:遺留分を侵害する遺贈がされた場合、遺留分権利者は受遺者に対し、侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる
- C:遺留分を侵害する遺贈や遺言は、遺留分権利者の請求を待つまでもなく、侵害の限度において当然に無効となると解されている
【第5問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。兄弟姉妹に遺留分はない(1042条)。「兄弟姉妹以外の相続人」が遺留分権利者である。
・B:適切。令和元年施行の改正により、物権的効果を生じる遺留分減殺請求から、金銭債権を発生させる遺留分侵害額請求に転換された(1046条)。【試験対策】「減殺(現物返還)→侵害額請求(金銭)」の改正は共有関係の複雑化を防ぐ趣旨。請求期間(知った時から1年・開始から10年)も忘れずに。
・C:不適切。遺留分を侵害する遺言も有効であり、遺留分権利者が侵害額請求権を行使できるにとどまる。
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重要度:B 論点:相続人の欠格・廃除
問6:相続人の欠格および廃除に関する記述として適切なものはどれか。
- A:相続人の廃除は、被相続人の意思表示のみによって効力を生じ、家庭裁判所の関与を要しない
- B:被相続人を故意に死亡するに至らせ刑に処せられた者は、当然に相続人となることができない
- C:欠格や廃除により相続権を失った者の子は、代襲相続をすることができない
【第6問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。廃除は家庭裁判所への請求(又は遺言+遺言執行者の請求)による審判を要する(892条・893条)。
・B:適切。相続欠格(891条1号)は法律上当然に相続資格を失わせる。【試験対策】「欠格=当然(手続不要)/廃除=被相続人の請求+家裁の審判(対象は遺留分を有する推定相続人・虐待等の事由)」の対比。
・C:不適切。欠格・廃除は代襲原因であり、その者の子は代襲相続できる(887条2項)。相続放棄(代襲原因でない)との違いが最頻出。
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