重要度:A 論点:相続放棄
問1:相続放棄に関する記述として適切なものはどれか。
- A:Aの子Bが相続放棄をした場合、Bの子C(Aの孫)がBを代襲して相続人となる
- B:相続放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなされ、放棄の効力は登記なくして第三者に対抗できる
- C:相続放棄は、相続の開始前であっても、家庭裁判所に申述してあらかじめ行うことができる
【第1問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。相続放棄は代襲原因ではない(代襲原因は死亡・欠格・廃除)。Bが放棄すればCも相続しない。
・B:適切。939条の遡及効は絶対的であり、遺産分割(分割後の第三者には登記必要)との違いが重要。【試験対策】「放棄=絶対効・登記不要/遺産分割=分割後の第三者には登記必要」の対比。
・C:不適切。相続放棄は相続開始後、熟慮期間内に家庭裁判所に申述して行う。開始前の放棄は認められない(遺留分の事前放棄が家裁の許可で可能なことと混同しない)。
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重要度:A 論点:法定相続分
問2:Aが死亡し、相続人は妻B、子C・Dである。Cは既に死亡しており、Cの子E・Fが代襲相続する。各人の相続分として適切なものはどれか。
- A:B:3分の2、D:9分の1、E:9分の1、F:9分の1
- B:B:2分の1、D:6分の1、E:6分の1、F:6分の1
- C:B:2分の1、D:4分の1、E:8分の1、F:8分の1
【第2問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不適切。配偶者と子が相続人の場合の配偶者の相続分は2分の1である。3分の2は配偶者と直系尊属の場合。
・B:不適切。E・FはCの相続分(4分の1)を分け合うのであり、Dと同格の頭割りにはならない。
・C:適切。配偶者Bが2分の1、子の相続分2分の1をC・Dで均分(各4分の1)、Cの分をE・Fが代襲して均分(各8分の1)。【試験対策】代襲相続人は「被代襲者の相続分」を承継し、それを頭数で割る(株分け)。E・Fが子と同格になるのではない。
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重要度:A 論点:預貯金債権と遺産分割
問3:共同相続された預貯金債権に関する記述として適切なものはどれか。
- A:預貯金債権は可分債権であるから、相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割され、遺産分割の対象とならない
- B:預貯金債権は遺産分割の対象となるが、各共同相続人は一定額について単独で払戻しを受けられる制度がある
- C:遺産分割前は、共同相続人全員の同意がない限り、いかなる場合も預貯金の払戻しを受ける方法はない
【第3問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:不適切。平成28年大法廷決定により、預貯金債権は当然分割されず遺産分割の対象となるとされた(従来の判例を変更)。
・B:適切。判例変更を受けて909条の2(債権額の3分の1×法定相続分・金融機関ごと150万円上限の単独払戻し)が新設された。【試験対策】「大法廷決定(分割対象)→立法(払戻し制度)」の流れで覚えると混乱しない。
・C:不適切。909条の2の払戻し制度や家事事件手続法の保全処分により、分割前でも一定の払戻しが可能である。
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