重要度:A 論点:法律による行政の原理
問1:「法律による行政の原理」の内容を3つ挙げよ。また「法律の留保」に関する通説の立場を述べよ。
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①法律の法規創造力(国民の権利義務に関する法規は法律によってのみ創造できる)、②法律の優位(行政活動は法律に違反してはならない)、③法律の留保(一定の行政活動には法律の根拠が必要)。法律の留保の範囲について、国民の権利を制限し義務を課す侵害的な行政活動に法律の根拠を要するとする侵害留保説が実務・通説である。
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重要度:A 論点:信義則と行政
問2:租税法律関係および計画変更の場面における信義則の適用について、判例の立場を述べよ。
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租税法律関係では合法性の原則が働くため、信義則の適用は納税者間の平等を犠牲にしてもなお保護すべき特別の事情(税務官庁の公的見解の表示・納税者の信頼と不利益等)がある場合に限られる(最判昭62.10.30)。また地方公共団体の勧誘・誘致を信頼して活動した者に対し、施策の変更により社会観念上看過できない損害を与えた場合、代償措置なく変更することは信頼を不当に破壊するものとして不法行為責任を生じうる(宜野座村工場誘致事件・最判昭56.1.27)。
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重要度:A 論点:行政上の法律関係と私法
問3:行政上の法律関係に私法規定が適用された例・修正された例を判例から挙げよ。
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適用例:公営住宅の利用関係には公営住宅法等が優先するが、法に特別の定めがない限り民法・借地借家法が適用され、信頼関係の法理も適用される(最判昭59.12.13)。修正例:国の普通財産の売払いにも旧会計法の規定が適用されるなど公法上の特則が優先する場面がある。租税滞納処分による差押えには民法177条が適用され、国は登記なくして対抗できない(最判昭31.4.24)。
関連過去問:H30,問9
重要度:B 論点:比例原則・平等原則
問4:比例原則と平等原則の行政法上の意義を述べよ。
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比例原則は、行政目的とその達成手段との間に均衡を要求する原則で、必要最小限度を超える規制・処分は違法となる(警察比例の原則が典型)。平等原則は合理的理由のない差別的取扱いを禁止する。いずれも憲法に由来する法の一般原則として、裁量統制の基準として機能する。
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重要度:A 論点:行政機関の概念
問5:作用法的行政機関概念における行政機関の種類を5つ挙げよ。
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①行政庁(行政主体の意思を決定し外部に表示する権限を持つ機関。大臣・知事・市町村長等)、②補助機関(行政庁を補助する。副知事・職員等)、③諮問機関(意見を述べるが答申に法的拘束力なし)、④参与機関(議決が行政庁を拘束する。電波監理審議会等)、⑤執行機関(実力行使を行う。警察官・徴税職員等)。監査機関を加える分類もある。諮問機関と参与機関の拘束力の有無の違いが頻出。
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