重要度:A 論点:権限の委任・代理・専決
問6:権限の委任・代理・専決・代決の違いを述べよ。
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委任:行政庁がその権限の一部を他の行政機関に移し、受任機関が自己の名と責任で権限を行使する。委任には法律の根拠が必要であり、委任された範囲では、原則として委任機関は自らその権限を行使できない。代理:権限は被代理行政庁に留まり、代理機関が被代理行政庁のためにすることを示して(顕名)権限を行使し、その効果は被代理行政庁に帰属する。法定代理と授権代理がある。専決:権限の帰属を変えず、あらかじめ定められた範囲の事務について、補助機関が常時、内部的に決裁する。代決:行政庁又は専決権者が不在等の場合に、あらかじめ定められた者が一時的に代わって決裁する。専決・代決はいずれも内部的な事務処理であり、外部には本来の行政庁の名で表示され、法律の根拠を要しない。
関連過去問:-
重要度:C 論点:国の行政組織
問7:国の行政組織における「外局」とは何か。
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府・省に置かれる委員会及び庁をいう(内閣府設置法・国家行政組織法)。委員会(公正取引委員会・国家公安委員会等)は合議制で職権行使の独立性が認められ、庁(国税庁・消防庁等)は独任制である。内部部局と異なり一定の独立性を持つ。
関連過去問:-
重要度:A 論点:法規命令と行政規則
問8:法規命令と行政規則の区別を述べよ。
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法規命令は国民の権利義務に関係する法規たる性質を持つ行政立法で、法律の授権が必要であり、委任命令(法律の委任に基づき新たに権利義務を定める)と執行命令(法律の実施細目を定める。個別の委任は不要)に分かれる。行政規則は行政内部の基準(訓令・通達・要綱等)で法規たる性質を持たず、法律の授権なく制定でき、原則として国民や裁判所を拘束しない。
関連過去問:R3,問10
重要度:A 論点:委任命令の限界
問9:委任命令が委任の範囲を逸脱し違法とされた判例を3つ挙げよ。
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①児童扶養手当法施行令が、父から認知された婚外子を支給対象から除外した部分(最判平14.1.31)、②旧監獄法施行規則が、被勾留者と幼年者との接見を原則として一律に禁止した部分(最判平3.7.9)、③旧薬事法施行規則が、一般用医薬品のうち第一類医薬品及び第二類医薬品の郵便等販売を一律に禁止した部分(最判平25.1.11)。いずれも授権法律の趣旨又は委任の範囲を逸脱したものと判断された。委任の範囲内とされた例として、銃砲刀剣類登録規則が登録対象を日本刀に限定した事例(最判平2.2.1)などがある。
関連過去問:R3,問10
重要度:B 論点:委任の方式の限界
問10:法律による命令への委任自体の限界を述べよ。
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包括的・白紙的な委任は、国会を唯一の立法機関とする憲法41条に反し許されない。委任は個別的・具体的でなければならない。判例は国家公務員法102条による人事院規則への委任(政治的行為の定め)を合憲としたが、学説上は白紙委任に近いとの批判がある。罰則の委任には特に相当程度具体的な限定が必要(憲法73条6号ただし書参照)。
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