行政書士 行政法 一問一答(21〜25問)|行政不服審査法

重要度:A 論点:教示をしなかった場合の救済

問21:行政庁が教示をしなかった場合の救済手続を述べよ。

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行政庁が82条による教示をしなかった場合、当該処分に不服がある者は、処分庁に不服申立書を提出することができる(83条1項)。当該処分について処分庁以外の行政庁に審査請求等をすべき場合、処分庁は不服申立書をその行政庁に送付しなければならず(同3項)、送付されたときは初めから当該行政庁に審査請求等がされたものとみなされる(同4項)。処分庁以外への送付を要しない場合は、処分庁への提出時に、初めから処分庁に審査請求等がされたものとみなされる(同5項)。

関連過去問:R4,問16


重要度:A 論点:誤った教示の救済

問22:誤った行政庁を教示した場合の救済手続を述べよ。

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処分庁が誤って審査庁でない行政庁を審査庁として教示し、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は速やかに審査請求書を処分庁又は審査庁に送付し、その旨を審査請求人に通知する。送付されたときは、初めから審査庁に審査請求がされたものとみなされる(22条)。審査請求期間徒過の不利益を審査請求人に負わせない趣旨。誤って長い期間を教示した場合は、正当な理由があるものとして扱われうる。

関連過去問:R7,問16


重要度:B 論点:処分の効力を争う手段の全体像

問23:審査請求と取消訴訟の関係(自由選択主義)を述べよ。

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処分の取消しの訴えは、審査請求ができる処分であっても直ちに提起できるのが原則(自由選択主義・行訴法8条1項本文)。ただし法律に審査請求の裁決を経た後でなければ取消訴訟を提起できない旨の定めがある場合(審査請求前置・国税通則法等)はこれに従う。審査請求前置の場合でも、審査請求から3か月を経過しても裁決がないとき等は訴訟提起が可能(行訴法8条2項)。

関連過去問:R6,問16


重要度:B 論点:参加人・代理人

問24:審査請求における参加人と代理人の制度を述べよ。

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利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分又は不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有すると認められる者)は、審理員の許可を得て当該審査請求に参加することができる(13条1項)。審理員は利害関係人に参加を求めることもできる(同2項)。審査請求は代理人によってすることができ、代理人は審査請求人のために当該審査請求に関する一切の行為をすることができる(ただし審査請求の取下げは特別の委任が必要・12条)。

関連過去問:R6,問14


重要度:B 論点:審査請求の取下げ

問25:審査請求の取下げについて述べよ。

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審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる(27条1項)。取下げは書面でしなければならない(同2項・口頭不可)。代理人が取り下げるには特別の委任を要する(12条2項ただし書)。

関連過去問:R5,問16


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