行政書士 行政法 一問一答(6〜10問)|地方自治法

重要度:A 論点:条例制定改廃請求の対象

問6:条例の制定改廃請求の対象から除外されているものは何か。

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地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する条例は、制定改廃請求の対象から除外される(74条1項かっこ書)。減税目的の請求の濫発による財政運営の混乱を防ぐ趣旨。なお請求を受けた長は議会に付議する義務を負うが、議会は請求どおり制定する義務までは負わない(否決も可能)。

関連過去問:R5,問23


重要度:A 論点:住民監査請求

問7:住民監査請求の要件を述べよ。

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普通地方公共団体の住民は、1人でも、選挙権の有無を問わず、監査委員に対して住民監査請求をすることができ、法人も住民であれば請求できる。対象は、長、委員会、委員又は職員による、①違法又は不当な公金の支出、②財産の取得・管理・処分、③契約の締結・履行、④債務その他の義務の負担その他の財務会計上の行為、⑤これらの行為が相当の確実さをもって予測される場合、⑥違法又は不当に公金の賦課・徴収若しくは財産の管理を怠る事実である(242条1項)。請求には、違法又は不当な行為・怠る事実を証する書面を添えなければならない。財務会計上の行為については、正当な理由がない限り、行為のあった日又は終わった日から1年を経過すると請求できない(同条2項)。怠る事実については、この1年の期間制限は原則として適用されない。選挙権者の50分の1以上を必要とし、地方公共団体の事務全般を対象とする事務監査請求との区別が重要である。

関連過去問:R6,問23


重要度:A 論点:住民訴訟

問8:住民訴訟の要件と請求の類型を述べよ。

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住民訴訟は、適法な住民監査請求をした住民が、監査結果、勧告、勧告に基づく措置等に不服がある場合又は監査委員が所定の期間内に監査・勧告をしない場合等に提起できる(監査請求前置主義・242条の2)。請求類型は、①執行機関又は職員に対する財務会計上の行為の差止め、②行政処分の取消し又は無効確認、③怠る事実の違法確認、④職員又は行為の相手方に対して損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを執行機関等に求める請求の4種類である。出訴期間は、監査結果の通知等から30日以内であり、不変期間とされる。4号請求の認容判決が確定した場合、長は60日を超えない範囲内で期限を定め、相手方に損害賠償金等の支払を請求し、期限までに支払われないときは訴訟を提起しなければならない。

関連過去問:R6,問23


重要度:A 論点:議会の議決事件

問9:議会の議決事件(96条)の主なものを挙げよ。

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条例の制定改廃、予算の決定、決算の認定、地方税の賦課徴収、重要な契約の締結、財産の取得処分、負担付きの寄附・贈与の受領、権利の放棄、損害賠償額の決定など15項目が法定され(96条1項・制限列挙)、条例で議決事件を追加できる(同2項・法定受託事務の一部を除く)。

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重要度:A 論点:100条調査権

問10:議会の100条調査権の内容を述べよ。

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議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭・証言及び記録の提出を請求することができる(100条1項)。正当な理由なく出頭、証言又は記録の提出を拒んだ者、虚偽の陳述をした者等については、同条に刑罰が定められている。調査対象には自治事務及び法定受託事務が含まれるが、自治事務のうち労働委員会・収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものや、法定受託事務のうち国の安全を害するおそれがあるものとして政令で定めるもの等は除外される。国会の国政調査権との間で、どちらが一般的に強い実効性を有すると一律に比較してはならない。

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