重要度:A 論点:法体系の一元化
問6:個人情報保護法制の2021年改正(一元化)の内容を述べよ。
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従来の個人情報保護法(民間部門)、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律が個人情報保護法に一元化され、地方公共団体の個人情報保護制度も同法の全国共通ルールに統合された(令和3年改正・令和5年全面施行)。監視監督も個人情報保護委員会に一元化された。古い「行政機関個人情報保護法」を前提とした出題・教材は現行法と異なるため注意。
関連過去問:R5,問57/R7,問57
重要度:A 論点:個人情報の定義
問7:「個人情報」「個人識別符号」「要配慮個人情報」の定義を述べよ。
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個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、①氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することにより識別できるものを含む。)、又は②個人識別符号が含まれるものをいう(2条1項)。個人識別符号には、DNAの塩基配列、顔の骨格・皮膚の色等の身体的特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号で、特定の個人を識別できる水準のものや、旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、住民票コード、個人番号等が含まれる(同条2項、施行令1条)。要配慮個人情報とは、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害の事実、心身の機能の障害、健康診断等の結果その他、不当な差別・偏見等が生じないよう取扱いに特に配慮を要する情報をいう(同条3項)。死者本人の情報は原則として個人情報に含まれないが、その情報が生存する遺族等を識別できる場合は、当該生存者の個人情報となり得る。
関連過去問:H30,問57/R5,問57
重要度:A 論点:行政機関等の義務
問8:行政機関等における個人情報の保有・利用に関する規律を述べよ。
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行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、利用目的をできる限り特定しなければならず、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない(61条1項・2項)。本人から直接、書面又は電磁的記録に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、法令に基づく場合、生命・身体・財産の保護のため緊急に必要がある場合、取得の状況から利用目的が明らかである場合等を除き、あらかじめ本人に利用目的を明示しなければならない(62条)。保有個人情報は、原則として利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない(69条1項)。法令に基づく場合のほか、本人の同意がある場合、行政機関等が内部で利用することに相当の理由がある場合等、69条2項各号に該当し、かつ、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがない場合には、例外的に目的外利用又は提供が認められる。
関連過去問:-
重要度:A 論点:開示・訂正・利用停止請求
問9:保有個人情報の開示・訂正・利用停止請求について述べよ。
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何人も、行政機関の長等に対し、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求できる(76条1項)。未成年者又は成年被後見人の法定代理人のほか、本人の委任による任意代理人も、本人に代わって請求できる(同条2項)。訂正請求及び利用停止請求の対象は、自己を本人とする保有個人情報のうち、開示決定又は他の法令の規定により開示を受けたものに限られ、いずれも開示を受けた日から90日以内にしなければならない(90条1項・3項、98条1項・3項)。内容が事実でないと思料するときは、訂正、追加又は削除を請求できる。利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、不適正な方法で利用又は取得されているとき、又は法定の要件を満たさず目的外利用若しくは提供がされているときは、利用の停止、消去又は提供の停止を請求できる。情報公開請求が何人にも他人の情報を含む行政文書の開示を求める制度であるのに対し、本人開示請求は自己情報の開示を求める制度である。
関連過去問:-
重要度:B 論点:公文書管理法
問10:公文書管理法の目的と主な内容を述べよ。
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公文書等が健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源であることを踏まえ、行政文書等の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存・利用等を図り、行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする(1条)。行政文書の作成義務、レコードスケジュール(保存期間・満了時の措置の設定)、歴史公文書等の国立公文書館等への移管又は廃棄(廃棄には内閣総理大臣の同意が必要)、行政文書管理規則の制定等を定める。
関連過去問:R6,問26
