行政書士 行政法 一問一答(11〜15問)|行政手続法

重要度:A 論点:処分基準

問11:処分基準の設定・公表に関する規律を、審査基準と対比して述べよ。

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行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない(12条1項。設定・公表とも努力義務)。処分基準を定めるときは、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない(同条2項)。審査基準は設定・公表とも法的義務であるため、この違いが重要である。最判平27.3.3は、公表された処分基準に先行処分を理由として後行処分の量定を加重する定めがある場合、当該基準と異なる取扱いを相当と認めるべき特段の事情がない限り、基準と異なる取扱いは裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たるとした。

関連過去問:H30,問11


重要度:A 論点:聴聞と弁明の振り分け

問12:聴聞手続と弁明の機会の付与は、どのような基準で振り分けられるか。

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①許認可等を取り消す不利益処分、②名あて人の資格又は地位を直接に剥奪する不利益処分、③役員等の解任を命ずる処分等をしようとするときは聴聞、それ以外の不利益処分(営業停止など)は弁明の機会の付与による(13条1項)。ただし行政庁が相当と認めるときは弁明事案でも聴聞を実施できる。公益上緊急に不利益処分をする必要がある場合等は意見陳述手続自体が不要となる(同2項)。

関連過去問:R5,問12


重要度:A 論点:不利益処分の理由の提示

問13:不利益処分の理由の提示に関する規律と判例を述べよ。

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行政庁は不利益処分をする場合、名あて人に対し同時に理由を示さなければならない(14条1項本文。差し迫った必要がある場合の例外と事後提示義務あり)。判例(一級建築士免許取消事件・最判平23.6.7)は、公表された処分基準の適用関係が示されなければ、いかなる理由でどの処分基準が適用されて当該処分が選択されたのかを知り得ないとして、理由提示の不備を理由に処分を違法・取消しとした。

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重要度:A 論点:聴聞の手続

問14:聴聞手続の主な内容を述べよ。

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行政庁は聴聞の期日までに相当な期間をおいて、予定される不利益処分の内容・根拠法令・原因事実、聴聞の期日場所等を書面で通知する(15条)。当事者・参加人は、聴聞の通知から終結までの間、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の不利益処分の原因事実を証する資料の閲覧を求めることができ、行政庁は第三者の利益を害するおそれその他正当な理由があるときでなければ拒めない(18条)。聴聞は行政庁が指名する職員等が主宰し(19条)、当事者は意見陳述・証拠書類提出・質問(主宰者の許可を得て処分庁等へ)ができる(20条)。

関連過去問:R5,問12


重要度:A 論点:聴聞調書・報告書と処分の決定

問15:聴聞終結後の手続と、行政庁の義務を述べよ。

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主宰者は聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、不利益処分の原因事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成して行政庁に提出する(24条)。行政庁は不利益処分の決定をするときは、調書の内容及び報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してしなければならない(26条)。「拘束される」のではなく「十分に参酌」である点がひっかけどころ。

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