行政書士 行政法 一問一答(11〜15問)|地方自治法

重要度:B 論点:会期制度

問11:議会の招集と会期制度について述べよ。

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議会は長が招集する。定例会は毎年、条例で定める回数招集され、臨時会は必要がある場合に付議事件を告示して招集される(101条・102条)。議長は議会運営委員会の議決を経て、また、議員定数の4分の1以上の者は、長に対して臨時会の招集を請求することができる。長は請求があった日から20日以内に臨時会を招集しなければならず、長が招集しないときは議長が招集する。条例により、定例会・臨時会の区分を設けず、通年の会期とすることもできる(102条の2)。

関連過去問:R1,問22


重要度:B 論点:議員の懲罰

問12:議員に対する懲罰の種類と司法審査について述べよ。

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懲罰は①公開の議場における戒告、②公開の議場における陳謝、③一定期間の出席停止、④除名の4種(134条・135条)。除名には議員の3分の2以上出席・4分の3以上の同意が必要。司法審査について、除名は従来から対象とされ、出席停止も最大判令2.11.25の判例変更により司法審査の対象となった。

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重要度:A 論点:再議制度

問13:長の再議制度(拒否権)について述べよ。

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①一般的再議:長は、議会の議決に異議があるときは、議決の日から10日以内に理由を示して再議に付すことができる(176条1項)。条例の制定改廃又は予算に関する議決を再議に付した場合、出席議員の3分の2以上の同意で再議決されれば、その議決は確定する(同条3項)。②特別的再議:議会の議決又は選挙が権限を超え、又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、長は理由を示して再議又は再選挙に付さなければならない(同条4項)。再議決等についてなお違法があると認めるときは、都道府県知事は総務大臣に、市町村長は都道府県知事に、再議決等の日から21日以内に審査を申し立てることができる。裁定に不服があるときは、裁定のあった日から60日以内に、裁判所に出訴することができる(176条7項)。

関連過去問:R7,問23


重要度:A 論点:不信任議決と解散

問14:長の不信任議決とその後の手続を、数字を含めて述べよ。

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議会が議員数の3分の2以上出席し、その4分の3以上の同意により長の不信任を議決したときは、長は通知を受けた日から10日以内に議会を解散できる。解散しないとき、又は解散後初めて招集された議会で再び不信任議決(出席3分の2以上・過半数の同意)があったときは、長は失職する(178条)。1回目「4分の3」・2回目「過半数」という同意要件の違いが頻出。

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重要度:A 論点:長の地位と権限

問15:長の担任事務と規則制定権について述べよ。

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長は当該普通地方公共団体を統轄し代表し(147条)、事務を管理し執行する(148条)。担任事務として議案の提出、予算の調製・執行、地方税の賦課徴収、財産の取得管理処分、公の施設の設置管理等(149条)。長は法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し規則を制定でき、規則には5万円以下の過料を科す旨の規定を設けることができる(15条)。

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