重要度:A 論点:審査請求との関係
問16:取消訴訟と審査請求の関係を述べよ。
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自由選択主義が原則であり、審査請求をすることができる処分であっても、直ちに取消訴訟を提起できる(8条1項本文)。例外として、法律に審査請求前置の定めがある場合は裁決を経なければならないが、①審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ずに取消訴訟を提起できる(同条2項)。
関連過去問:-
重要度:A 論点:執行停止
問17:取消訴訟における執行停止の要件を述べよ。
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処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分・処分の執行・手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は申立てにより執行停止をすることができる(25条2項・積極要件。2004年改正で「回復の困難な損害」から「重大な損害」に緩和)。ただし公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときはできない(同4項・消極要件)。処分の効力の停止は、執行・手続続行の停止によって目的を達することができる場合にはできない(同2項ただし書・補充性)。職権による執行停止はできない。
関連過去問:R5,問18
重要度:A 論点:内閣総理大臣の異議
問18:内閣総理大臣の異議の制度を述べよ。
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執行停止の申立てがあった場合(決定後も含む)、内閣総理大臣は裁判所に対し異議を述べることができる(27条1項)。異議には理由を付し、やむを得ない場合でなければ述べてはならず、述べたときは次の常会で国会に報告しなければならない。異議があったときは、裁判所は執行停止をすることができず、既にした執行停止は取り消さなければならない(同4項)。行政不服審査法にはこの制度がない点との対比が頻出。
関連過去問:R6,問16
重要度:A 論点:主張制限と原処分主義
問19:取消訴訟における主張制限(10条)を述べよ。
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①自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない(10条1項)。②処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えを提起できる場合、裁決取消訴訟では処分の違法を理由として取消しを求めることができない(同2項・原処分主義。裁決取消訴訟では裁決固有の瑕疵〔手続違背等〕のみ主張できる)。
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重要度:B 論点:訴訟参加
問20:取消訴訟における第三者の訴訟参加と行政庁の訴訟参加を述べよ。
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裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくは当該第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。参加決定をする前に、当事者および第三者の意見を聴かなければならない(22条1項・2項)。また、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくは当該行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を参加させることができ、決定前に当事者および当該行政庁の意見を聴かなければならない(23条1項・2項)。取消判決には第三者効があるため、第三者参加は手続保障として重要であり、一定の要件を満たす参加不能の第三者には再審の訴えが認められる(34条)。
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