行政書士 行政法 一問一答(21〜25問)|地方自治法

重要度:B 論点:予算・決算

問21:予算と決算の手続を述べよ。

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予算は長が調製し、年度開始前に議会の議決を経なければならない(211条)。予算の提出権は長に専属し、議会は予算の増額修正はできるが長の予算提出権限を侵すことはできない(97条2項)。決算は会計管理者が調製し、長が監査委員の審査に付したうえ議会の認定に付する(233条)。決算の認定が否決されても支出の効力に影響はない。

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重要度:B 論点:契約の締結

問22:地方公共団体の契約締結の方法を述べよ。

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売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結する(234条1項)。指名競争入札、随意契約及びせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限って認められ、一般競争入札が原則である(同条2項)。判例は、随意契約によることが法令上認められない場合に随意契約を締結しても、その契約が直ちに私法上無効となるわけではなく、随意契約を制限する法令の趣旨を没却する結果となる特段の事情がある場合に限って無効となるとする。

関連過去問:R4,問9


重要度:A 論点:国の関与の基本原則

問23:国の関与に関する基本原則と、自治事務・法定受託事務への関与の違いを述べよ。

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地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ国の関与を受けない(245条の2・関与の法定主義)。国の関与は、その目的を達成するために必要な最小限度のものとし、地方公共団体の自主性・自立性に配慮しなければならない(245条の3)。関与には、助言・勧告、資料提出要求、是正の要求、同意、許可・認可・承認、指示、是正の指示、代執行等がある。自治事務については主に是正の要求、法定受託事務については是正の指示等が認められる。是正の要求を受けた地方公共団体は、違反の是正又は改善のために必要な措置を講ずる法的義務を負うが、具体的な措置の内容には裁量がある。さらに、2024年9月26日施行の改正により、国民の生命、身体又は財産の保護のため特に必要な場合に、閣議決定を経て、国が普通地方公共団体に必要な措置を講ずるよう指示できる「生命等の保護の措置に関する指示」が新設された。この補充的指示についても、必要性・合理性、地方公共団体の自主性への配慮等が求められる。

関連過去問:R7,問24


重要度:A 論点:国地方係争処理制度

問24:国の関与に不服がある地方公共団体の争訟手段を述べよ。

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地方公共団体は、国の関与のうち、是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるものに不服があるとき、原則として関与があった日から30日以内に、総務省に置かれる国地方係争処理委員会へ審査を申し出ることができる(250条の13)。国の行政庁が、法令に基づく関与をすべきであるのに相当の期間内にこれをしない場合には、その不作為についても審査を申し出ることができる。委員会の審査結果又は勧告に不服がある場合、国の行政庁が勧告に従った措置を講じない場合、又は委員会が法定期間内に審査・勧告をしない場合等には、高等裁判所へ国の関与の取消し又は不作為の違法確認の訴えを提起できる(251条の5・機関訴訟)。ふるさと納税不指定事件(最判令2.6.30)は、この制度による訴訟において総務大臣の不指定を違法として取り消した事例である。

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重要度:C 論点:特別区・広域連合等

問25:一部事務組合と広域連合の違いを述べよ。

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いずれも地方公共団体の組合(特別地方公共団体)。一部事務組合は事務の一部を共同処理するために設けられる(ごみ処理・消防等)。広域連合は広域にわたり処理することが適当な事務について広域計画を作成して処理するもので、国・都道府県から直接に事務・権限の移譲を受けることができ、長・議員の直接請求制度がある点で一部事務組合と異なる(284条以下)。

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