行政書士 行政法 一問一答(16〜20問)|地方自治法

重要度:A 論点:専決処分

問16:専決処分の2類型を述べよ。

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①法定の専決処分(179条):議会が成立しないとき、招集の時間的余裕がないことが明らかなとき、議会が議決すべき事件を議決しないとき等に、長が議決すべき事件を処分できる。次の議会に報告し承認を求めなければならず、条例・予算に関する処分が不承認となったときは長は必要な措置を講じ議会に報告する義務を負う(承認が得られなくても処分の効力には影響しない)。②任意の専決処分(180条):議会の権限に属する軽易な事項で議会の議決により特に指定したものは長が専決処分でき、議会への報告で足りる(承認不要)。副知事・副市町村長の選任同意は179条の専決処分の対象から除外されている。

関連過去問:R7,問23


重要度:B 論点:行政委員会

問17:執行機関としての委員会・委員の例を挙げよ。

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執行機関多元主義に基づき、長のほかに法律の定めるところにより委員会・委員が置かれる(138条の4)。すべての普通地方公共団体に置かれるもの:教育委員会・選挙管理委員会・人事委員会(又は公平委員会)・監査委員。都道府県のみ:公安委員会・労働委員会・収用委員会等。市町村のみ:農業委員会・固定資産評価審査委員会。委員会は規則その他の規程を定めることができる。

関連過去問:-


重要度:A 論点:条例制定権と罰則

問18:条例で定めることができる事項と、条例に設けることができる罰則を述べよ。

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普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて、2条2項の事務に関し条例を制定することができる(14条1項)。義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除き、条例によらなければならない(同条2項)。条例には、2年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科す旨の規定を設けることができる(同条3項)。長の規則には5万円以下の過料を科す旨を定めることができるが、刑罰を定めることはできない(15条2項)。

関連過去問:R7,問22


重要度:A 論点:条例と法令の関係

問19:条例が国の法令に違反するかどうかの判断基準を述べよ(徳島市公安条例事件)。

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両者の対象事項と規定文言を対比するだけでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによって決する。①法令と別目的の条例は、法令の目的と効果を阻害しなければ適法。②同一目的でも、法令が全国一律の規制を施す趣旨ではなく地方の実情に応じた別段の規制を容認する趣旨であれば、上乗せ・横出し条例も適法となりうる。

関連過去問:R7,問22


重要度:A 論点:公の施設

問20:公の施設の利用に関する規律と指定管理者制度を述べよ。

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公の施設は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である(244条1項)。普通地方公共団体は、正当な理由がない限り住民の利用を拒んではならず、住民の利用について不当な差別的取扱いをしてはならない(同条2項・3項)。公の施設の設置及び管理に関する事項は条例で定める(244条の2第1項)。条例の定めるところにより、法人その他の団体を指定管理者として指定し、公の施設の管理を行わせることができる。指定管理者の指定には、あらかじめ議会の議決を経なければならない(同条6項)。条例の定めにより、利用料金を指定管理者の収入として収受させることもできる。

関連過去問:R1,問23


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