重要度:A 論点:認容裁決と不利益変更禁止
問16:処分についての認容裁決の内容と、変更の限界を述べよ。
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処分についての審査請求に理由がある場合、審査庁は、裁決で処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更する(46条1項)。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合は、処分を変更できない。また、審査請求人の不利益に処分を変更することはできない(48条)。申請を却下又は棄却する処分を取り消す場合に、申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、審査庁が処分庁の上級行政庁であれば処分庁にその処分をすべき旨を命じ、審査庁が処分庁であれば自らその処分をする(46条2項)。
関連過去問:R5,問15
重要度:A 論点:裁決の拘束力
問17:裁決の拘束力について述べよ。
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裁決は関係行政庁を拘束する(52条1項)。認容裁決があった場合、処分庁は同一事情の下で同一理由により同一内容の処分を繰り返すことができず、申請拒否処分が取り消されたときは、処分庁は裁決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をしなければならない(同2項)。拘束力は認容裁決について生じる効力であり、棄却裁決には生じない(処分庁が職権で処分を取り消すことは棄却裁決後も可能)。
関連過去問:R6,問16
重要度:A 論点:再調査の請求
問18:再調査の請求の特徴を述べよ。
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処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる場合に、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるとき、処分庁に対して行う簡易な見直し手続である(5条)。審査請求との選択が認められるが、再調査の請求をしたときは、原則としてその決定を経た後でなければ審査請求できない。再調査の請求後3か月を経過しても決定がない場合等は、決定を経ずに審査請求でき、その場合、再調査の請求は原則として取り下げられたものとみなされる(5条2項・56条)。請求期間は、処分を知った日の翌日から3か月、かつ、処分があった日の翌日から1年であり、いずれも正当な理由がある場合は例外である(54条)。審理員による審理及び行政不服審査会等への諮問は行われない。
関連過去問:R7,問15
重要度:B 論点:再審査請求
問19:再審査請求の特徴を述べよ。
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審査請求の裁決に不服がある者が、法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合に限り、さらに行う不服申立てである(6条)。再審査請求は、原裁決又は当該処分を対象として、個別法に定める行政庁に対して行う。再審査請求期間は、原裁決があったことを知った日の翌日から1か月、かつ、原裁決があった日の翌日から1年であり、いずれも正当な理由がある場合は例外である(62条)。
関連過去問:R2,問15
重要度:A 論点:教示制度
問20:教示制度の内容を述べよ。
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行政庁は、不服申立てをすることができる処分を書面でする場合、処分の相手方に対し、①不服申立てをすることができる旨、②不服申立てをすべき行政庁、③不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない(82条1項・口頭でする処分には不要)。また利害関係人から教示を求められたときは教示しなければならず、書面による教示を求められたときは書面で行う(同2項・3項)。
関連過去問:R7,問16
