行政書士 行政法 一問一答(6〜10問)|行政手続法

重要度:A 論点:標準処理期間

問6:標準処理期間の設定・公表に関する規律を述べよ。

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行政庁は、申請が事務所に到達してから処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努め(設定は努力義務)、定めたときはこれを公にしておかなければならない(公表は法的義務)(6条)。「設定=努力・設定したら公表=義務」の非対称な構造がひっかけの定番。標準処理期間の経過が直ちに不作為の違法をもたらすものではない。

関連過去問:H30,問11


重要度:A 論点:審査応答義務

問7:申請が到達した場合の行政庁の義務を述べよ。

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行政庁は申請が事務所に到達したときは遅滞なく審査を開始しなければならず、形式上の要件に適合しない申請については、速やかに補正を求めるか、又は申請により求められた許認可等を拒否しなければならない(7条)。申請の「受理」という概念を否定し、到達により審査義務が生じる建付けとした点が重要(受理拒否・返戻の実務を排除する趣旨)。

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重要度:A 論点:理由の提示

問8:申請拒否処分の理由の提示に関する規律と、理由の程度に関する判例を述べよ。

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行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合、申請者に対し、同時に処分の理由を示さなければならない(8条1項本文)。ただし、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められており、申請がこれらに適合しないことが申請書の記載、添付書類その他の申請内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときに理由を示せば足りる(同項ただし書)。処分を書面でするときは、理由も書面で示さなければならない(同条2項)。判例は、旅券発給拒否について根拠条文を示すだけでは足りず、いかなる事実関係に基づき、いかなる法規を適用して拒否したかを申請者が了知し得る程度の記載を要するとした(最判昭60.1.22)。

関連過去問:H30,問11


重要度:B 論点:情報の提供・公聴会

問9:申請に対する処分に関する努力義務規定を2つ挙げよ。

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①情報の提供(9条):審査の進行状況や処分の時期の見通し、申請に必要な情報の提供に努める。②公聴会の開催等(10条):申請者以外の者の利害を考慮すべきことが法令上許認可等の要件とされている場合、公聴会の開催その他の方法により意見を聴く機会を設けるよう努める。いずれも努力義務である点が問われる。

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重要度:B 論点:複数の行政庁が関与する処分

問10:複数の行政庁が関与する処分について行政手続法はどのように定めているか。

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行政庁は、申請の処理をするにあたり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない(11条1項)。関係行政庁は相互に連絡をとり、審査の促進に努めるものとされる(同2項)。

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