行政書士 行政法 一問一答(16〜20問)|行政手続法

重要度:B 論点:聴聞を経た処分と審査請求

問16:聴聞を経てされた不利益処分について、行政不服審査法による不服申立てはできるか。

解答を見る

聴聞手続における行政庁又は主宰者の処分(例:文書閲覧拒否・参加許可拒否)については、行政不服審査法による審査請求をすることができない(27条)。慎重な聴聞手続を経ている以上、手続内の中間的行為への不服申立てを認めない趣旨。なお聴聞を経た不利益処分そのものへの審査請求は可能である(2014年改正前は制限があったが廃止された)。

関連過去問:-


重要度:A 論点:弁明の機会の付与

問17:弁明の機会の付与の手続の特徴を聴聞と対比して述べよ。

解答を見る

弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書)を提出して行う(29条・書面審理主義)。証拠書類等の提出は可能だが、聴聞と異なり文書閲覧権や参加人の制度はない。通知の記載事項は聴聞に準じる(30条)。「聴聞=口頭・閲覧権あり/弁明=書面原則・閲覧権なし」の対比が頻出。

関連過去問:R2,問12


重要度:A 論点:行政指導の一般原則

問18:行政指導の一般原則(32条)を述べよ。

解答を見る

行政指導にあたっては、当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならず、行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない(1項)。行政指導に携わる者は、相手方が行政指導に従わなかったことを理由として不利益な取扱いをしてはならない(2項)。

関連過去問:H30,問12


重要度:A 論点:申請・許認可権限に関連する行政指導

問19:申請に関連する行政指導(33条)と許認可等の権限に関連する行政指導(34条)の内容を述べよ。

解答を見る

33条:申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、申請者が行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない(品川マンション事件判例の趣旨を明文化)。34条:許認可等をする権限を行使できない場合又は行使する意思がない場合に、権限を行使しうる旨を殊更に示すことにより相手方に行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

関連過去問:R2,問13


重要度:A 論点:行政指導の方式

問20:行政指導の方式に関する35条の規律を述べよ。

解答を見る

行政指導に携わる者は、相手方に対し、行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない(35条1項)。許認可等をする権限を行使し得る旨を示して行政指導をするときは、権限の根拠となる法令の条項、その条項に規定する要件および当該権限の行使がその要件に適合する理由を示さなければならない(同条2項)。行政指導が口頭でされた場合、相手方から求められたときは、行政上特別の支障がない限り、これらの事項を記載した書面を交付しなければならない(同条3項)。ただし、①相手方にその場で完了する行為を求める行政指導、②既に文書又は電磁的記録により相手方に通知されている事項と同一内容を求める行政指導には、書面交付義務は適用されない(同条4項)。

関連過去問:-


タイトルとURLをコピーしました