行政書士 行政法 一問一答(1〜5問)|情報法制

重要度:A 論点:目的

問1:情報公開法の目的規定の特徴を述べよ。

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国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務(説明責務・アカウンタビリティ)が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする(1条)。「知る権利」という文言は明記されていない点が頻出である。

関連過去問:R7,問26


重要度:A 論点:開示請求権者

問2:情報公開法に基づく開示請求は誰ができるか。

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「何人も」開示請求できる(3条)。日本国民に限られず、外国人・法人も可能であり、請求の目的・理由を問わない。対象となる行政文書は、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして行政機関が保有しているものである(2条2項)。決裁・供覧等を経ていることは要件ではない。専ら職員個人の職務遂行の便宜のために作成・保有され、組織的に用いられていない個人的メモは行政文書に含まれないが、組織的に共有・利用されるに至ったものは行政文書となり得る。

関連過去問:R7,問26


重要度:A 論点:不開示情報

問3:情報公開法5条の不開示情報の類型を挙げよ。

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①個人に関する情報(特定の個人を識別できるもの等。公務員の職務遂行に係る情報のうち職・職務遂行の内容は除く)、②行政機関等匿名加工情報等、③法人等に関する情報(正当な利益を害するおそれ等)、④国の安全等に関する情報、⑤公共の安全と秩序維持に関する情報、⑥審議・検討・協議に関する情報(率直な意見交換等を不当に損なうおそれ)、⑦事務・事業に関する情報(適正な遂行に支障を及ぼすおそれ)。原則開示・不開示は限定列挙という構造。

関連過去問:R7,問26


重要度:A 論点:部分開示・裁量的開示・存否応答拒否

問4:部分開示、公益上の理由による裁量的開示、存否応答拒否について述べよ。

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不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、その部分を除いた部分を開示しなければならない(6条・部分開示)。不開示情報であっても公益上特に必要があると認めるときは、行政機関の長は裁量的に開示できる(7条)。開示請求に係る行政文書の存否を答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、存否を明らかにしないで拒否できる(8条・存否応答拒否=グローマー拒否。例:特定個人の病歴に関する文書)。

関連過去問:R7,問26


重要度:A 論点:不服申立てと救済

問5:開示決定等に対する不服申立ての手続の特徴を述べよ。

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開示決定等に不服がある者は審査請求ができ、裁決をすべき行政庁は原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。審査会は必要と認めるときは、諮問庁に行政文書の提示を求めて見分できる(インカメラ審理・審査会には認められる)。これに対し取消訴訟の裁判所によるインカメラ審理は、明文の規定がない以上許されないとするのが判例(最決平21.1.15)。審査請求を経ずに直ちに取消訴訟を提起することも可能(自由選択)。

関連過去問:R4,問42(多肢)


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