重要度:A 論点:地方公共団体の種類
問1:地方公共団体の種類を述べよ。
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普通地方公共団体は都道府県と市町村。特別地方公共団体は特別区(都の区)、地方公共団体の組合(一部事務組合・広域連合)、財産区(1条の3)。特別区は市に関する規定が原則適用され、公選の区長・区議会を持つ。政令指定都市の行政区(役所の内部組織)と特別区の違いに注意。
関連過去問:-
重要度:A 論点:自治事務と法定受託事務
問2:自治事務と法定受託事務の定義を述べよ。
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法定受託事務は、法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務のうち、国(第1号)又は都道府県(第2号)が本来果たすべき役割に係るものであって、その適正な処理を特に確保する必要があるもの(2条9項。例:国政選挙、旅券交付、戸籍事務)。自治事務は地方公共団体が処理する事務のうち法定受託事務以外のもの(同8項。例:都市計画決定、飲食店営業許可)。2000年の地方分権一括法で機関委任事務が廃止され再編された。
関連過去問:-
重要度:B 論点:大都市制度
問3:指定都市と中核市の制度を述べよ。
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指定都市は政令で指定する人口50万以上の市で、都道府県の事務の相当部分を処理でき、行政区を設置する(252条の19)。中核市は政令で指定する人口20万以上の市で、指定都市に準じた事務を処理する(252条の22)。特例市制度は平成27年に中核市に統合され廃止された。
関連過去問:-
重要度:B 論点:住民の意義と権利
問4:地方自治法上の「住民」の意義と基本的権利を述べよ。
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市町村の区域内に住所を有する者は当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とされる(10条1項)。自然人・法人を問わず、国籍・年齢も問わない。住民は法律の定めるところにより、その属する地方公共団体の役務の提供を等しく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う(同2項)。
関連過去問:R2,問22
重要度:A 論点:直接請求の種類と要件
問5:直接請求の種類を、必要署名数・請求先とともに整理せよ。
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①条例の制定改廃請求:選挙権を有する者の総数の50分の1以上の連署により長へ請求し、長は意見を付して議会に付議する。②事務監査請求:50分の1以上の連署により監査委員へ請求する。③議会の解散請求:所定数以上の連署により選挙管理委員会へ請求し、住民投票で過半数の同意があれば議会は解散する。④議員又は長の解職請求:所定数以上の連署により選挙管理委員会へ請求し、住民投票で過半数の同意があれば失職する。⑤副知事、副市町村長、選挙管理委員、監査委員等の主要公務員の解職請求:所定数以上の連署により長へ請求し、議会において議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上が同意したときに失職する。③から⑤までの必要署名数は、選挙権を有する者の総数が40万人以下の場合はその3分の1、40万人を超え80万人以下の場合は40万人の3分の1と40万人を超える部分の6分の1との合計、80万人を超える場合は40万人の3分の1、40万人の6分の1及び80万人を超える部分の8分の1の合計である。
関連過去問:R5,問23
