行政書士 行政法 一問一答(1〜5問)|行政手続法

重要度:A 論点:目的と対象

問1:行政手続法の目的と、同法が定める手続の対象を述べよ。

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処分・行政指導・届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする(1条)。行政計画・行政契約・行政調査の手続は対象外である。

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重要度:A 論点:適用除外

問2:行政手続法の適用除外の例を挙げよ。また地方公共団体の機関がする処分等への適用関係を述べよ。

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国会・裁判所の議決/裁判による処分、刑事事件に関する処分、国税犯則事件の処分、学校で教育の目的を達成するためにされる処分等は適用除外(3条1項)。地方公共団体の機関がする処分のうち条例・規則に根拠を置くもの、行政指導のすべて、条例・規則に基づく届出、命令等の制定行為には適用されない(3条3項)。この部分は各地方公共団体の行政手続条例が担う(46条が努力義務を規定)。法律に基づく地方公共団体の処分・届出には適用される点が最重要。

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重要度:A 論点:申請と不利益処分の定義

問3:「申請」と「不利益処分」の定義を述べよ。

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申請:法令に基づき、行政庁の許可・認可・免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの(2条3号)。不利益処分:行政庁が法令に基づき特定の者を名あて人として直接に義務を課し又は権利を制限する処分(2条4号)。事実上の行為、申請拒否処分、名あて人の同意の下にする処分などは不利益処分から除かれる。申請拒否処分が不利益処分にあたらない点は頻出。

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重要度:B 論点:行政庁等の定義

問4:行政手続法における「命令等」とは何か。

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内閣又は行政機関が定める、①法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。)又は規則、②審査基準、③処分基準、④行政指導指針をいう(2条8号)。審査基準・処分基準・行政指導指針という行政規則も含まれる。命令等を定める際には原則として意見公募手続を要するが、39条4項各号の適用除外や、委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施した場合に関する40条2項の特例がある。

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重要度:A 論点:審査基準

問5:審査基準の設定・公表に関する行政庁の義務を述べよ。

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行政庁は審査基準を定めるものとし(設定は法的義務)、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。また行政上特別の支障があるときを除き、申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない(公表も法的義務)(5条)。処分基準(12条・いずれも努力義務)との対比が最頻出。

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